
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
意見が割れていますね。
個人からの祝儀香典で社会通念上相当とみられるものには
贈与税はかかりません。
これは国税庁の通達から明らかです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、母上からのお祝いは110万円と社会通念上相当と見るには
グレーな部分があり、贈与税の懸念があります。
したがって母上から以外のお祝いに世間相場を大きく逸脱するものが
あれば贈与税がかかる恐れがあります。
逆に他の贈与がなく、お祝いが一般的な範囲であれば贈与税はかかりません。
万が一税務署に突っ込まれた時のために、
お祝い金を誰からどれだけもらったかリストにしておきましょう。
No.7
- 回答日時:
お母さまから110万円頂いた時点で、あなた様は贈与税の基礎控除の上限額に達しています。
https://vs-group.jp/lawyer/souzoku/celebration/
さらに別の方からお金をもらい、そのトータルがお母さまからの分と併せて110万円を超えるなら、贈与された年の翌年3月15日までに贈与税の申告・納付が必要です。↓
「暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.6
- 回答日時:
生活資金や祝儀、香典等も贈与には当たりません。
また、税務署が調査目的以外で個人の口座を調べることはありませんので、ご安心ください。
調査対象としては金額が低いので問題ないです。
No.5
- 回答日時:
生活支援や結婚などのご祝儀は贈与にあたりません。
理由はそれらは「自分以外の人が持つ財産の全部または一部の取得」には当たらないからです。
ちなみに他の方も書かれていますとおりそれが金融機関の口座にあるとか、自宅のタンスにあるとかいった置き場所は関係しません。
参考まで。
No.4
- 回答日時:
>母から結婚祝いとして 110万…
これがもし、新夫婦がまだ経済的に独立できなく、家具や家電品を買いなさいと渡されたのなら、親子間の扶養義務の範疇であり、贈与ではありません。
------------------- 引 用 -------------------
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
一方、新夫婦に十分な経済力があり、純粋な祝儀として渡されたのなら、凡人が冠婚葬祭で 100万以上の金品を出すことは通常なく、やはり贈与となります。
------------------- 引 用 -------------------
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>他の人からのお金も 自分の口座へ預けると…
口座へ預ける預けないは関係ありません。
現金のまま持ち続けても贈与税の対象になることは変わりません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
他の人からの祝儀がそれぞれ数万円ずつであれば、贈与にはなりません。
このページの中ほどです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/s …
「21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)」
No.2
- 回答日時:
>110万超えということで贈与税を払わなければいけないのでしょうか?
Yes
1年間に贈与によって貰った額に対しての税金になるので、110万円を超える分については贈与税の対象になります。
No.1
- 回答日時:
人数や口座かどうかに関係なく、年間で110万円以上相当(現金に限らない)の贈与を受けたら、超える部分に課税されます。
原則としてはね。
例えば、親族間の生活費の融通は贈与に当たりません。
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