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会社で前日に1時間残業をして、翌日に仕事量が少ないために1時間早上がりとなった場合に前日の残業時間1時間分を翌日分に相殺し残業時間0とすることは、違法ではないのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

1日の所定労働時間が8時間の場合で考えると、以下の不具合が生じます。


通常、残業1時間には1時間の賃金+25%割増賃金(1日8時間を超えるので)が支払われますから、単純に差引=0と計算すると、労働者が25%割増賃金分を損することになります。この配慮がなされれば問題無いでしょう。
もし1日の所定労働時間が7時間であった場合は、上記の25%割増賃金は発生しませんから差引=0で問題ありません。
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遅刻と残業の相殺が可能なのは同日内の話です。


例えば1時間遅刻したので業務終了の時間を1時間ずらす、など。
(おそらくNo.1の回答はそれを流用したものでしょう。肝心の部分を誤解しているようですが)
https://sharo-shi.gifu.jp/caseStudy/detail_345_7 …

時間外労働をした時間を別日で調整することで時間外労働の実績や割増賃金をなかったことにするなどはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/06/11 19:08

相殺勤務時間なんて無いよ?

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/06/11 19:08

フレックスタイム制の職場であれば、適法です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/06/11 19:08

日本の労働法において、前日の残業時間を翌日の仕事量が少ない時間に相殺して、時間外勤務がなかったことにすることを「相殺勤務時間」と呼びます。

相殺勤務時間が認められる条件は、厚生労働省が定める通り、以下のようになっています。

1. 相殺する前の残業時間と相殺される時間が同じであること。
2. 相殺前の残業時間が1日8時間を超えていないこと。
3. 定時退社から相殺される時間までの時間数が11時間を超えていないこと。
4. 労働者が同意すること。

したがって、前日の1時間の残業時間を翌日の仕事量が少ない時間に相殺することは、法的に認められた労働時間相殺ですが、労働者が同意することが必要です。また、勤務規則に関する規定に従うことも注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/06/11 19:07

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