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「返還時期の定めのない消費貸借では、借主は、相当な期間を定めて催告しただけでは返還をすることができない。」は⚪︎ですか×ですか?
理由もお尋ねしたいです。

A 回答 (2件)

「返還時期の定めのない消費貸借では、借主は、相当な期間を定めて催告しただけでは返還をすることができない。

」は×です。

返還時期の定めのない消費貸借では、借主は相当な期間を定めて催告することで返還をすることができます。消費者契約法において、消費者が返済の催告を行った後、債権者が一定の期間内に返還をしなかった場合、消費者は返還を求めることができます。

返還時期の定めのない消費貸借では、返還の催告が必要な場合がありますが、催告を行った後に一定の期間が経過した場合、借主は返還を要求する権利を持ちます。ただし、具体的な期間は法律や契約によって異なる場合がありますので、詳細な内容は消費者契約法や借り入れ契約書などを確認することが重要です。
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民法第591条に「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と定められています。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
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