いちばん失敗した人決定戦

不法原因給付について、終局的給付前であれば、不当利得返還請求は認
められているそうですが、この場合には、不当利得返還請求を認めると
いう点で、給付者に法が助力しているとは言えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



レスを付けようかどうか、悩んだのですが・・・

大変恐縮ですが、
私にはお書きになった内容が正直よくわかりませんでした

その理由としては、
1.「表と裏」が何を意味するのか具体的な説明が無く、
どういう意味かわからなかったこと

2.「不当利得」と「不法原因給付」について、
基本的なご理解があった上で、お書きになっているのか、
どうか良くわからないこと

(民法において、703-708条において不当利得という章があるが、
703-704条が一般不当利得法と呼ばれ、一般原則が定めてあり
704-708条が特殊の不当利得法と呼ばれ、その特則である)

3.「端的に言えば「後戻り」ということなのかも知れませんが・・・。」
とあるが、本文からこの結論が導かれるとは私には到底思えず、
「後戻り」の意味を把握しているのかどうか、よくわからないこと

です

「後戻り」とは・・・
例えばAがBに殺人を依頼し、その報酬としてA所有で登記済みの
甲不動産を渡す約束をしたとします。

甲不動産をBに引き渡したに過ぎず、登記を移転していなければ、
708条にいう給付には当たらない(終局的利益をまだ与えていない)
として、AはBに甲不動産の返還を求めることができるとされています

AはBに終局的利益を与えていなければ、
完全に悪事を働いたとはいえず、後戻りできるならばさせよう、
その結果、Bも悪事を働かないことが期待できる
といったような意味です



余談ですが。。。
708条の規定の立法過程において、大論争があり、
起草委員のうち1人は最後まで反対し続けたそうです

その一人曰く、上記の例でいえば、Bが実際に殺人を犯す前であれば、
Aが甲不動産の返還を求めることが出来るのはわかるが、
すでに殺人を犯した後に、返還を求めることを認める必要は
あるのか?と。

これに対しては、殺人を犯す前のみに甲不動産の返還を求めることを
認めるとすると、Bとしては返還をしたくないが故に、
すぐに殺人を犯してしまい、かえって犯罪を促進してしまう
という反論があり、

しかし、この反論に対しても反論があり・・・

結局理屈では決着がつかず、
最終的には多数決によって708条のように決まったそうです

(民法という、恐らくもっとも身近で重要な法律の条文が、
理屈では決着がつかず、多数決によって決まった
と初めて知ったときは、ある種の衝撃をうけました)

私が質問者様の意図することがよくわかっていないために、
的外れのことを書いているような気も致しますが、
何らかの参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

いつも論理明快かつ的確な回答をありがとうございます。
私の「回答への捕捉」についてのted2010様のご指摘はご尤もと思いま
すし、また「回答への捕捉」の内容に欠陥があったことと思います。

そこで、「不法原因給付と終局的給付 その2」としまして、新たに質
問をさせていただき、その場でご意見をいただきたく存じます。
その節は宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/03/10 00:03

こんにちは



面白いご指摘だと思ったので、
その理由をぜひお聞かせ願いたいのですが。。。

一般的には、
終局的給付前、つまり受益者に終局的利益を与える前、
言わば「後戻り」ができる状態であれば、
「後戻り」をできるだけ認めることによって、
不法な原因による給付、さらには不法な原因そのものを
抑止するという観点から、不当利得返還請求を認める、
と説明されています

何らかの参考になれば幸いです

(参考文献:内田貴著 民法2 東京大学出版会)

この回答への補足

いつも的確な回答を有難うございます。

とてもよい資料を紹介していただきまして有難うございます。
また、いただいた回答がとても参考になりました。

既に20点満点の回答を頂いておりますが、ご意見をお聞きしたく、コ
メントをさせていただきます。

90条と不法原因給付は表裏の関係にあるといわれますが、これに対し
て不当利得は90条を具体化するのための手段といいますか、つまり9
0条に否定されている法律行為が行われてしまった際に、現状に復する
ための根拠となるものであって、その意味では90条と同じ表に立つも
のであるということが出来るでしょうか?
そうでれあば、不法因給付が適用されない場合というのは、裏でなく
て、表の領域にあり、不当利得の効果として現状回復の作用が働くので
あって、708条が給付者に助力したわけではないと考えることが出来
るでしょうか?

端的に言えば「後戻り」ということなのかも知れませんが・・・。

補足日時:2010/03/09 01:32
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