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手紙をおくり手紙を読んだ人が興奮し
後日体調を崩したら
傷害や○人に問われますか?

質問者からの補足コメント

  • 病気もちの身内がいます。


    その人に言いたい事があり手紙を出したいのですが

    親に止められました。

    もし手紙を読んで倒れた場合

    刑法上罪は問われますか?

      補足日時:2023/06/20 13:20
  • 殺すとか
    死ねとかではなく   


    抗議に近い自分の心境や考えを伝えるだけです。

      補足日時:2023/06/21 07:54

A 回答 (8件)

書き手がどのような意図や思いで書くかもありますが、読み手がどのように解釈し、どう受け止めるかによると思います。


読み手が、悪意や恐怖を感じていたならば、かなりアウトに近づくこともあるのかと思います。
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内容次第です。




今から殺しに行く、なんて内容
なら脅迫罪になります。

抗議の場合ですかね?

相手が特異体質で、抗議した場合
体調を崩すような人である場合、
それを認識してやれば、傷害罪が
成立する可能性があります。

認識していなくても、予見可能であれば
過失犯が成立する可能性があります。

勿論、民事の損害賠償も問題になります。
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読んだだけで、その人の体調を崩せるぐらいの文才・表現力があるなら、作家として十分食べて行けます。

・・・その訴えるという相手の人の生活支援もできるので、もめごとは少なくて済むかもしれません。
でも、まぁ、問われることはない、できないと思います。
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ならないけど、民法とか、親戚縁者とかなら。

先々まで言われますよね
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関係有りません。

病気の原因が手紙の内容に起因する脅迫等なら罪に問われるかも知れません
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「○人」については、その伏せ字が何を意味するのか分からず回答不能です。


傷害については、手紙との関与が明確である場合に可能性があるでしょうが、それを証明するのは大変難しいと思われます。

このほか…
暴行については、手紙自体が「有形力の行使」となりにくいため、適用される見込みは望めません。
ただ手紙による罪が無いワケでもなく、脅迫罪や名誉毀損罪に抵触するケースはあるでしょうね。
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>もし手紙を読んで倒れた場合 刑法上罪は問われますか?



有ったとして、偶然の出来事だと思います
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不幸の手紙に成るんでしょうね

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