
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いいえ、特定口座で株式の売買で得た利益は、103万円の壁に含まれません。
103万円の壁は、給与所得者を対象とした扶養控除の壁です。特定口座で株式の売買で得た利益は、事業所得や雑所得に該当するため、扶養控除の対象とはなりません。No.4
- 回答日時:
特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収無しと2タイプあります。
基本的には源泉ありで取り組まれる方が多いですが、基本的に特定口座であれば計算はされます。
また、株式譲渡益は申告分離課税ですから他の所得と区別されます。
譲渡益が出ると国税と地方税、復興税を足した20.315%の課税措置があります。
源泉ありでの取引ですと証券会社が代理して申告しますので自動的に税引きされた金額のみしか入金されません。
株式の売却約定後に証券会社が所轄税務署に支払調書を回しますので、一般口座や源泉なしの口座でお取引されても、税務署は売却情報を理解していますので、申告されないと調査を受けることがあります。
申告の手間などを考えて特定口座源泉ありの口座で取り組まれることが多いです。
親の扶養に関係なく譲渡益に関しては個別に課税措置があります。

No.3
- 回答日時:
一般論として、あなたの「合計所得金額」が48万円以下ならば親の控除対象扶養親族になれます。
もし、あなたの所得が給与だけならば、給与が103万円以下であれば親の控除対象扶養親族になれます。>特定口座での株式売買で得た利益は、この48万円の壁に含まれるかどうか
①特定口座の源泉徴収選択口座内での株式売買による所得(利益)であること。
②確定申告をしないことを選択したものであること。
これら2つの要件を満たすならば、その所得(利益)は「合計所得金額」としてカウントされません。
ですから、その場合は、100万円をもうけても1000万円をもうけても、あなたは親の控除対象扶養親族になれます。
しかし、2つの要件のうちの1つでも満たさないならば、その所得(利益)は「合計所得金額」としてカウントされます。その場合は、あなたが親の控除対象扶養親族になるためには、48万円以下のもうけでなくてはならないわけです。
No.2
- 回答日時:
>親の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除は親の税金が少し安くなるかならないかの話しであって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
しかも、親が扶養控除をを取れるかどうかは、 1 年が終わって後から判定するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
つまり「扶養に入っている」だの「扶養から抜ける」だのの言い方は日本語として成立しないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>特定口座で株式の売買で得た利益…
源泉徴収された分の還付を狙うとか、損失の相殺をするためなどの理由で、確定申告をしなければ、親の扶養控除の要件である「合計所得金額」には含まれません。
自身が得られる還付金と、親が扶養控除で得られる減税分とを天秤に掛けて判断しないと、後で泣きを見ることになります。
>103万の壁に含まれる…
親が扶養控除を取れるのは、103万ではありません。
「合計所得金額」が 38万円です。
#1180 をよく読んでみてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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