No.8ベストアンサー
- 回答日時:
文面を読む限りでは犯罪ですね。
まず、詐欺になる可能性があります。
発生した賃金支払い債務をごまかして
免れようとしているからです。
次は労働刑法に抵触しています。
残業代の不払いの場合ですと、法定刑として
6か月以下の懲役又は30万円以下の
罰金が定められています
(労基法119条)。
なるほど、やはり犯罪行為なのですね。
今回の質問を通して、自分が「犯罪を犯している会社に属している」ということが、よくわかりました。
30万円以下の罰金は安すぎる気はしますが、犯罪歴が残るという事は、それだけでも重いですね。
No.9
- 回答日時:
NO5です。
NO8の方の回答内容を読み、改めて調べたところ、その回答者の記載のとおりです。
誤っておりました。
すなわち、懲役刑又は罰金刑が科される可能性があるので、【犯罪】ということになりますね。
すみませんが、
お詫びして訂正いたします。
調べてくださりありがとうございます。
ホッとしました、そうですよね、そうでなければ「詐欺をしても犯罪ではない」事になってしまいます。
そして、自分は「間違いなく犯罪行為をしている会社に勤めている」という事を実感しました。
しかし、こういう会社は沢山あると思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.2です。
お礼を拝見しました。> そういう法律があるのでしょうか?
法律ではなく、申請書を受理されなければ残業と見なされない制度がダメなんです。それが通用すると、いくらでも無償の残業を押し付けることが可能になります。
なるほど、確かに何度も申請を出しましたが、その度に
「この書き方じゃダメだ」と突っ返されて書き直しをさせられました。
そもそも、書くのが面倒でみんな諦めてしまいます。
そして、いつの間にかみんな書かないのが普通になってしまいました。
「残業申請制度」そのものが日本では通じない。
そういうことなのですね。
No.5
- 回答日時:
犯罪ではありません。
犯罪とは、法令上【刑法その他の刑罰法規の規定により、刑罰を科される行為】をいうものであります。
こうした中、本件においては、違法ではあるものの、刑罰法規の適用はないからです。
なので、厳密には【犯罪】とまでは言えませんね。
とはいうものの、上記のような行為は【労働基準法第32条の4の2の超過勤務時における割増賃金支払いの規定に係る脱法行為】であり、当該規定に違反しているものと思われますので、労働基準監督署にチクられることをお勧めいたします。
【労働基準監督署一覧】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
【参照条文】
●労働基準法
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
なんと!
支払わなければならないはずの、お金をごまかして支払わないのは、
詐欺行為に近いと思っていましたが、そうではないのですね。
ちなみに、以前、労基に指摘されたようでしたが、うまく交わした実績があります。
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