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契約者・受取→妻 被契約者→夫
の簡易保険の満期がきたため、改めて同じ様な内容で加入しました。
【内容:保険期間24年65歳満期 満期金600万円 一括払込済み 
                             一ヶ月保険料23,730円】

が、入ってから知人に「妻がサラリーマン家庭で扶養家族」の場合は、
「契約・受取も夫」にした方がいいと言われました。
郵便局でその事を尋ねると、「やはりその方がいいかもしれない」との事。
しかし、「名義変更する場合贈与税が課されるかもしれない」との事です。

贈与税が課されても、名義変更しておく方が無難でしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

満期金を受け取った時のことを考えますと、払込保険料と満期金の金額の差額が50万を超えなければ所得税としての課税はありません。

実際は満期金より払い込み保険料の方が多いのではないですか?
ので契約者=妻、受け取り=妻は問題ありません。
ご主人が死亡したときに、一時払いではなく、全納している場合に問題がでます。妻が受け取った死亡保険金は所得税となります。全納の場合は、一年ごとに保険料が引き当てられ3年目に万一のことがあると、600万(死亡保険金)-約85万(3年分の保険料)=515万、所得税は(515万ー50万)÷2=232万円が保険からの課税所得となり、他のその年の所得に足されて課税されます。もし特約などで死亡保険金がもっとたくさんでたら、けっこうな所得税がかかってくるおそれがあります。
よって、契約者=夫、被保険者=夫、死亡保険受け取り=妻、満期金受け取り=妻が理想です。
契約者を変更してもそのときは何もないでしょう。
しかし、保険が満期もしくは死亡で消滅した時に保険会社は、支払い調書を税務署に出すのですが、その時点で税金がかかってきます。その支払調書には、そのときの契約者と受取人しか載せませんので、名義変更時にさかのぼって、贈与となることは、普通ないでしょう。
しかし、他に財産が多いなど特別に税務調査がはいった場合に過去の名義変更が発覚する可能性はないことはない。という感じです。ので私の身内であれば、契約者を夫に変えておこう、というのですが、あなたには、一応そのままのほうが良いというアドバイスをしておきます。
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 一番確認しなければならないことは、以前の契約はだれの財産だったのかと言うことです。

契約者=受取人=妻の契約形態から推測するに、妻の財産と思われます。
 満期金を受け取った年の翌年3月頃に確定申告をしていると思いますが、妻が申告していませんか?

 妻の財産は妻名義で契約するのが当然の事。途中で夫名義に変更することは、その時点で贈与となります。恐らくは現在の契約に550万円ほど支払っていると思いますが、仮に550万円が贈与と判断されると、贈与税を67万円「(550-110)x30%-65万」課税されます。

 国の回し者でもあるまいし、財政が厳しいので名義変更して税金を納めましょうとは私には言えません。

 扶養に入ってる者が財産をもてないわけではありません。妻の財産500万、夫200万と逆転現象がおきていても、合理的な説明がつけばよいのです。税法上の話と実生活の生活費等の話は区分しなければなりません。夫婦の財産は別と考えてください。(離婚時は別・・(ーー;) )
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「贈与税が課されても、名義変更しておく方が無難でしょうか。

ご回答よろしくお願いします。」

ということですが、結論から申し上げます。
私であれば、そのままにします。

養老保険ですから満期にが来た場合、自分のお金が自分の所に戻って来るだけのことです。
夫婦であれば、出所も入る所も一緒ですよ。

ご主人がサラリーマンであれば、わかると思いますが、自分で保険に加入していれば、年末調整で控除が得られます。(メリットは、そのくらいかな?)

詳細なことは、忘れましたが、保険の合計が5万円が上限だったかな?(間違ったらゴメンなさい)
個人年金は、また、別だと思いました。
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こんにちは。


以前入ってた養老保険の満期金を頭金にして、新たに600万円の養老保険に入ったと認識しました。

ところで頭金はいくらだったのですか?
この金額が分からないとベストの回答が出来ませんので、よろしくお願いします。
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