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守秘義務を守ってるか怪しい病院があります。
・医療記録の保存の義務が過ぎた、医療記録を消してもらえるのですか?
・医療記録をどのくらい保存してるか知るには先生に聞くしか無いのですか?(デジタル化が進みカルテや検査結果等が長期間可能になってきて保存の義務を過ぎた医療記録も残せるようになってきました。)

A 回答 (3件)

>医療記録の保存の義務が過ぎた、医療記録を消してもらえるのですか?


抹消義務ではなく、最低保管義務です。
保管期間を超えたから直ちに抹消することは有りません。
それは、長期にわたって診療を受けている患者には、履歴が残るのでメリットです。
データーを抹消すれば、それ以前の事は分からないという事になってしまいます。

それと守秘義務とは関係ありません。
何年保存しても、守秘義務は当然あります。

なお「デジタル化により長期間可能になった」都は、誤解です。
データーを保存しようとすれば、大容量のメモリーを必要するので、
病院にとっては費用的な負担を増大します。
医療機関側としては、法定保存期間を過ぎたデーターは廃棄処分従っているのです。

私は、特にかかりつけの医療機関には、「最低保管期限は当たり前。それ以上、何年間継続して保管してくれているのか?」と質問します。

守秘義務の怪しい病院が有るのなら、その病院に通院するのを辞めればよいですね。
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・医療記録の保存の義務が過ぎた、医療記録を消してもらえるのですか?


医療機関次第です

・医療記録をどのくらい保存してるか知るには先生に聞くしか無いのですか?
事務でもわかると思います。

個人情報保護法によると、「個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません(法第 22 条)」というのはあるけれど、あくまでも努力義務ですし必要があるかないかは、医療機関の判断となりますので、リクエストが通るとは限りません。
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カルテの保存期間は5年その他は3年です


開示請求は
1.病院の窓口(医事課)でカルテの開示請求をしたいと申し出てください。 2.開示請求書を窓口で受け取り、必要事項を記入し、書類(本人確認書類、戸籍等)を揃えます。 3.開示請求書と書類を病院に提出し、開示されるのを待ちます。
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