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役員の雇用保険の加入はできないのが原則ですが、それを知らずに24年も払い続けていたのですが、返金の申し立てをすれば納めた保険料は、会社と本人に返金されるものなでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

役員の雇用保険は、その勤務内容によっては被保険者となる事が出来ます。


私の記憶では、雇用保険の保険料に会社負担分は無かった様な気がするのですが??

ちなみに、うちの役員は役職に着くと同時に雇用保険は打ち切られましたが、勤務内容は以前と一緒なのでひどく惜しんでいます。ある大手企業さんでは役員が退職する直前に雇用保険をかけて、支給を受けられる様にしてくれるとか。様々ですね。
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基本的に、決済及び経営権の無い役員は、雇用保険法上、加入できない役員では、ありませんので、一般社員と同じ扱いになります。


つまり、会社登記簿謄本に載っていなくて、実際に労働し、その対価として、給与をもらっている場合は、内部呼称が役員でも、雇用保険上は、役員では、ありません。

また、代表取締役社長は、確かに、登記上も現実も最高トップですので、雇用保険に加入することは、難しいのですが、専務クラスの役員が、加入できるかというのは、判断が個別判断になります。なお、過去に支払った掛金は、たしか、7年?(かなりいい加減な記憶です)より、古いものは、返してもらえませんので、逆に、決済権のある役員を引退して、法人登記簿謄本の現在事項証明をつけて、一般社員扱いで、失業保険をもらわれる方が、金銭的にも、ベターでしょう。
当時は、役員が加入できないことは、労災のみPRしましたが、雇用保険全入運動の影響で、入れない役員も、強制的に加入させた事実が、ありますが、今となっては、水掛け論です。よって、どちらか、有利な状態にしてから、退職されることを、お勧めいたします。

なお、掛金返金には、正式には、結構面倒な手続きになりますが、4月の精算時に計算間違いとして、引いて収めてしまう。(あくまで、計算間違いとしてです)
という方法もあります。

掛金登録コンピューターと雇用保険加入者登録コンピューターと2元に運用されておりますので、ご注意ください。

最終は、個別判断でしょうね。
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私の彼氏が役員になっても雇用保険を払い続けていて、ある時


役員は失業給付の対象にはならない、と知って返金を求めたそうですが
返せない、と言われたそうです。
もしかしたら直近の2年分くらいは返ってきたかもしれませんが
24年分は無理です。

でもすっとぼけて問い合わせはしたほうがいいですよ。
少しでも返ってくれば嬉しいですしね。
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