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 私は最近著作権について疑問に思うことがあります。 
 テレビにでている漫才のネタで童謡の替え歌で構成されたものがありました。 そのネタは歌っているところが音声をカットされていました。
 これはなぜ違反するのですか?

A 回答 (3件)

著作権上の問題をいえば、歌のような著作物について


・あれこれいじくる権利(翻案権)
・発表するにあたって、自分が作った形のままで発表する権利(同一性保持権)
は著作者の専有する権利で、
他人が勝手にいじるとこれらの権利の侵害となります。

ただ、その話は、こういう著作権の話じゃないんじゃないかな?と僕も思います。
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この回答へのお礼

 なるほど、よく分かりました。

お礼日時:2005/04/28 15:35

具体的には不明なのであくまでも、推定でお話をさせて頂きます。


「童謡」ー著作者が死後50年が経過している等の場合は著作権(財産権)が切れています(著51条等)。
ただし、人格権は、著作権(財産権)がきれた場合であっても、保護されますので(著60条)、漫才のネタで、著作者の人格権を侵害するような場合には、かかる場合であっても違反することになります。
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この回答へのお礼

 詳しく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2005/04/28 15:36

内容がわからないのでなんともいえませんが、単に歌詞が放送に不適切だったのでは?下ネタとか…。

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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/28 15:35

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