
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
時効制度は訴訟で用いる一種の訴訟法上の制度。
だから援用は訴訟内でだし、完成猶予も裁判上の請求。>逃げて時効で返さない奴
訴え提起する。逃げてるから欠席裁判で判決が得られる。時効も再スタート
>契約書があって定期的にお金返せということは証拠もあるし
証拠は裁判で裁判所に出さないと、持ちぐされ
また、契約書の存在は、催告したことの証拠にならない
No.6
- 回答日時:
お金を返せという通知は確実に相手に届いたということが示されなければ相手が請求されたかどうかわからないからです。
そもそも民法ってのは私人間のルールを絶対的に決めたものではなくて、争いがあったときに裁判所がどのような基準で判断するかを規定したものです。よって、時効の援用がなされたとしても時効の援用がなされた債権に基づく正当な取り立て行為ができなくなるだけに過ぎず、任意で返すこと自体はそもそも制限されてません。また、消滅時効そのものも援用をしない限り完成しないため、援用するかどうかは完全に債務者側に委ねられてると言えます。こうした任意による規定が法律に優先される背景には、私人間の問題というのはそもそも当事者どうしの意思を前提に解決するべきもので、それがこじれた場合に裁判所が仲裁に入る段階で裁判所がどう判断すべきかという裁判所の判断を縛るルールでしかないからです。
裁判所が判断するルールである以上、債務者の債権回収の意思も明確に問う必要があります。仮にのらりくらりとかわしてようが、訴訟、支払督促、民事調停などの法的手段もあるのだから、その手続きをしない債権者にも問題があるとされるのです(*時効の趣旨の一つが「権利の上に眠るものは保護に値しない」)。
もちろん、実際にずるい奴が逃げ回ってるなどの弊害はありますが、一方で支払催促をとって例にすると債権者が一方的な手続きによって裁判所に申請することで相手側に督促状を裁判所経由で送れ、それを無知な人が放置した時点で権利確定がなされます。相手の厳密な居住所がわからなくても外国に逃亡してようが公示送達という手続きもできます。このような背景から、刑事事件のように民事では外国に逃亡した人に対する時効の中断などの規定は存在しません。
No.5
- 回答日時:
個人が口頭や書面で借金返済を要求しても、債務者が返すつもりが無ければのらりくらりと逃げられるだけです。
債権の時効の中断方法にはいくつかありますが、一番確実な方法は裁判所を介して請求を行うことです。裁判所を介した債権回収には、訴訟、支払督促、民事調停があります。No.4
- 回答日時:
>債務者にお金返してくれと通知しても、時効中断にはならないのですか?
法的に 時効中断になる方法で 通知を すれば良いです。
一般的には 内容証明郵便です。
相手が 受け取り拒否をしても 内容が分かっていると 推測される場合には、
法的には 受け取ったと 解釈されます。
転居などで 住所が不明の場合は 裁判所の手続きが必要ですが、
「公示送達」と云う方法もあります。
No.3
- 回答日時:
>なぜ、債務者にお金返してくれと通知しても、時効中断にはならないのですか?
なります。
相手が見つからなくても広告などの手段で督促もできますし、積極的に相手を捜索すべきものです。
積極的行動をとらず漫然と待ち続けるだけでのものには権利は認められないとするのが日本を始めとする近代国家の法思想ですね。
No.2
- 回答日時:
時効が決められている主な理由は、長い時間がたつと、罪を犯した人を罰しようという感情がうすれてくる、証拠が集めにくくなり正しい裁判ができなくなることなど。
だんだん時効はなくなってくると思いますが、今のところまだ5年ですね。
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立法者は矛盾してますよね。
契約書があって定期的にお金返せということは証拠もあるし、返せという気はありますし。