
No.8
- 回答日時:
有給休暇については働く先の制度の違いが大きいですよ。
会社を選ぶときにそういう所もよく調べて考えて選ばないと、あとあと損をした気になっちゃうもんです。
それから、働き方やその評価も含め、実際に働いている事業所や部署、管理者などによっても制度の運用実態は違います。
こちらは外からはわからないことも多いので『当たりはずれ』の要素ですね。
つまり『運』もあるということでしょうか。
概して、労働組合が強いところは『当たり』の可能性が大かもしれません。
私はプロファイルの様な在米の隠居爺です。
日本の大きな企業に属して働いてきましたが、そこは制度はしっかりしていました。
その会社の場合、年間に与えられる有給休暇数は20日で、それは1月1日に発生します。
その年に発生した有給休暇の権利は翌年末の12月31日まで有効です。
その日をもって前年の有給休暇の権利は消滅します。
しかし、労働組合との協定で、有給休暇が取れずに消滅させなければならないような働き方をさせてはいけないことになっていました。
つまり、消滅することになるような有給休暇が残っていた場合、強制的にそれは消化させられました。
強制と言っても、有給休暇を取るのは労働者の権利なので、いつ取るかは本人の自由意思で決めます。
その日に取れるように配慮するのは管理者側の義務でした。
万が一、有給休暇を『捨てる』ことになると、その社員の上司の勤務評定が下げられるというペナルティが課されることになっていました。
ペナルティの重さは捨てなければならない日数が多くなるほど重くなるものでした。
有給休暇の取り方にもかなり自由度はありました。
有給休暇は、病気や急用のような『突発』の場合を除き、一か月前までに申請すれば、よほどのことがないかぎりそれを変更させることはできない決まりでした。
『よほどのこと』とは、変更の理由を組合に報告し、それが本人都合ならいいですが、会社都合の場合は、管理職がかなり管理能力を問われる説明を求められるということです。
そういった変更がたびたび発生するような部署だと、そこの管理職の勤務評定はかなり悪くなるようになっていました。
連続した休暇ですが、1月1日から12月31日までの1年間に、3日以上の連続した有給休暇をすくなくとも1度は取ることも義務付けられていました。
この連続休暇は6日を超える場合だけ上司との協議が必要で、5日までなら上司の許可は要りません。
この日数のカウントには土日や祝日、会社が決めた夏休みや年末年始などの休日は含まれません。
つまり、たとえば5連休は土日を加えれば7日、年末年始などの休日なんかと抱き合わせにすれば2週間近く、別に上司や仲間の顔色などを気にせずに休む事も出来ました。
私はプロジェクト制の仕事をすることが多く、その繁忙時期に休暇をとるのは難しかったので、プロジェクトが終わったときに一気に休暇を消化していました。
そんな時には平気で4週間休んだりしてました。
また、仕事で海外の出張先に行ってたりすることも多く、仕事の効率上、夏休みや年末年始の休みを含め、休暇を出先でとるということも何度かしました。
会社都合の滞在なので、基本的な滞在費は会社もちで休んでました。
それがいいかどうかですが、こういう実例もあるということです。
私はそれで楽しませてもらいました。
No.7
- 回答日時:
年次有給休暇の日数は、継続勤続年数と1週間の所定労働時間にもよります(労働基準法第39条)。
ふつうは6年半以上の継続勤続年数があれば最大で20日間与えられます。
No.4
- 回答日時:
日本は祝日が多すぎるからですね、欧米は10日前後しか祝日ないですけど日本は20日くらいありますから。
休むときはみんな同じ条件で・・・みたいなへんな習慣があるのでしょうがないでしょう。
No.3
- 回答日時:
会社によっても違うんじゃないですかね。
僕のところは年20日です。
社員によっては、嘘の診断書を出して休職し、半年ほど海外に一人旅に出ていたような社員もいます…
復職したら真っ黒に日焼けしていて、皆から「コイツ…さては遊んでんな」と思われていたようですが、
まあ人生遊んだ者勝ちなのかもと思ってしまいました。
No.2
- 回答日時:
有給は権利ですから、原則として有給消化を止める事は企業側には、できません。
ただ季節移動権があるのみ。このため、ちょっと人事評価が悪くなったとしても構わないと腹をくくれば、貴方が望むような有給消化は可能です。
なお年間休日数で考えると日本の休日は多いので、フランスのようなバカンスを取りたいならば、反対に国民の祝日を思いっきり削減する社会合意が必要です。
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