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従業員数名の株式会社です。
業績が大変悪く、先行きが不安な状態です。

債務超過の状態を解消するため、
長期借入金(社長)の免除をお願いしようと考えています。
この場合、仕訳は下記のものでよいでしょうか?
「長期借入金/前期繰越損失 ○○○」

また、何か特別な作業は必要でしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



借入金の免除を受けたときの会計処理は

借入金 ××× / 債務免除益 ×××

となります。この結果黒字になっても、法人税等の計算においては繰越欠損金(別表七)の金額があれば所得金額の計算にあたり控除することができます。

ただ、同族会社が個人債権者から債務の免除を受けたときは、

(債務免除直後の一株あたりの価格-債務免除直前の一株あたりの価格)×その株主の持株数

で計算した金額(つまり債務免除による株価の上昇分)が、「個人債権者から同族会社の各株主への贈与」と見なされて贈与税の課税対象となっていますので、注意が必要です。

下記のページをご参照下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/27 20:53

仕訳


  長期借入金/債務免除益 になります。
当期の利益になりますので、黒字でしたら税金が発生しますよ。 欠損金内であれば問題ないでしょうけど。それと社長との金銭消費契約書や議事録作成も必要ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/27 20:53

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