旦那と結婚して3年半です
子ども二人いて今すぐは無理だけど
将来的にずっと一緒に居れないな
と思い始めて離婚したい。が
頭の中よぎってます……
旦那が自営なので専業主婦ですが
もうちょい落ち着いたら
資格でもとって働きたいです
独身からの貯金は2000万ちょいありますが
子供二人いるので全然少ないです。
旦那の浮気、DVなどは全くないんですが
年の差26もあるのに、喧嘩になると
子供みたいなキレ方したり
価値観も合わなかったりが最近多いです
ほんとに自分がただ無理だわ。って
思ってるだけですが
離婚に関してどうすれば不利にならないかを
知りたくて、、
旦那バツイチなので詳しいですが
いざと言うときのために教えてください。
不貞行為などがなく自分が嫌いになって
相手に離婚したいと言ったら
慰謝料とかは無理ですよね?
A 回答 (14件中1~10件)
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No.2
- 回答日時:
不利、というか、まず離婚が実現できるかどうかわかりません。
振りどころか離婚そのものができない可能性が高いです。
どうしてもという場合、慰謝料はあなたが払う側でしょう。
旦那が払う理由は今のところありません。
そのケンカであれば、よくある話なので理由になりませんので、
価値観の不一致という理由で離婚になるでしょう。
よって300万くらい旦那に払う用意をして、旦那には
離婚してもらえるようお願いをし続けることになります。
あとは親権の問題、養育費の問題、面会交流の問題をどうするか。
そこが決まれば離婚に進めます。
弁護士に協力してもらって進めるなら、50万くらいあればいいでしょう。
貯金は、結婚前に貯めた金額は大丈夫ですが、
結婚後の貯金は財産分与の対象でしょうから、
そこは明確に区別できるようにしておきましょう。
No.3
- 回答日時:
喧嘩になってたら子供みたいになると思いますけど。
。クールに喧嘩するんですか?
貴女が26歳差なのに結婚したんですよね
資格より計画性を持つべきです
不利にさせているのは貴女自身ですよ
しかも慰謝料まで。図々しい性格で旦那様に負けてないです
No.4
- 回答日時:
嫌いになったは「性格の不一致」と言う扱いになります。
その場合は、慰謝料は発生しません。
旦那様側に誠意(同情心?)があれば、解決金という扱いでお金を貰う事ができます。
問題は親権ですね!?
子供達の気持ちが最優先されますから、親権も採れないかも知れません。
No.5
- 回答日時:
まず、離婚後にどうやって収入を得るか、手段を確立してください。
保育所へ子どもを預けて働いて、子どもを育てられるだけの収入を得られるようになってからがスタートです。
原則として、民法の定める法定離婚事由が無い場合、双方の合意がなければ離婚は成立しません。
法定離婚事由についてよく調べし、該当する事由がある場合は訴訟で使えるだけの証拠を保全してください。
法定離婚事由がなく相手に離婚の意思がない場合、相手に何らかの解決金を支払って離婚を承諾してもらう方法もあります。
その場合、子どもに支払われる養育費とある程度相殺することも手段です。
上記のように、全て金銭的な収入がなければ何もできません。
現在のあなたの貯金では不足です。
なので、まずは収入を得られるように働くことが一歩目です。
No.6
- 回答日時:
他の方が仰るように、ご主人に法的にはなんの落ち度もない現状では、貴方が頭を下げて慰謝料を払って離婚してもらうことになります。
今後ご主人がDV夫になったり不倫したりしない限り、これは今後も変わりません。
お子さんが小さいうちは母親に親権が行くことが多いので、その点では早い方が有利。ですが、貴方に収入が無いので、早く離婚すると生活が困難になる。場合によっては、収入が無いことを理由に親権が取れない可能性も無くはない。
貴方が働いてまともに稼げるようになるまで待ってたら、お子さんが大きくなって、お子さんの意思が親権争いに重要となり、貴方には不利になる可能性もある。
というわけで、結局のところ、離婚したいならまずは喰っていけるだけの稼ぎを早急に得られるようにすること、でしょうね。
No.7
- 回答日時:
・旦那さん側に非がありませんので、慰謝料はありません。
・下手すると言い出した側であるあなたが慰謝料を払うことになります。
というわけで今やれることは、
・早く働いて安定収入を得ること
→離婚時に職がないと親権を得る上で非常に不利です
・合意での協議離婚を目指して旦那さんと話し合うこと
→ただし離婚はまだ言い出さない。あくまで改善のための話し合い
・親への根回し
→離婚後に親の支援がないとかなり困りますからね。理解してもらえるように徐々に話しておきましょう。
そんな感じです。
あちらは自営業ということですから、もしそれが家業であれば、跡取り問題が発生することも視野にいれておきましょう。
No.8
- 回答日時:
あなたがご主人と価値観の相違により、結婚生活を続けるのは困難だと考え、離婚したいという思いを後押ししてくれる法律は、民法770条の1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という抽象的な離婚原因に当てはまる実例を作ることになります。
あなたがおっしゃっている夫婦の価値観の具体的事象を説明出来るようにしておくことです。家庭生活の中で価値観の相違による違和感を抱き、それがある種トラウマになって、無気力になるケースもあります。そう言う事柄を書き留めておくことです。
更に具体的には、夫婦間に価値観の相違があるという事は、夫婦間の性の関係も無い、と言う事も含みます。性の関係が無いという事は、夫婦としての意思の共有が図られていないのはもちろん、共同性が欠落している。と、言う意味ですので、離婚の条件になります。更に、慰謝料対象になります。性の問題は心が生きるか死に向かうかの問題です。夫婦間に性の関係が無くて離婚に至り、慰謝料請求が認められた判例があります。
ご質問へのアドバイスは、簡単に言うとあなたの気に入らないご主人の様々な事柄を書き留めておけば良いのです。それを夫婦の価値観の相違である。ご主人に言っても改善して貰えなかった。と、言う感じで書き留めておきましょう。
そして、性の問題ですが、その点はお書きになっていませんが、子どもさんを2人授かった後に、離婚を考えるようになったと言う事は、現在は夫婦間の性もあなたの思うようになっていないと考えます。夫婦の間で合わない価値観是正を提言したがご主人は何もしなかった。そして、後は性の問題です。この2点を中心に、不満があって改善を望んだが、ご主人は何もしなかった。と、言う筋書きでOKです。慰謝料ですが26歳の年の差がある、と言う事ですのでその点も考慮すれば充分取れます。後は話の持って行き方の問題だけです。
No.9
- 回答日時:
自分の損得や、不利有利を考えたり、旦那を無理だと思うのは勝手ですが
子供のことも含めて物事を考えましょう。
親権を得たとしても、子供から「この親無理だわ」って思われますよ。
これは親の身勝手な判断ですよね。自分の行動で二人の子供を不幸にする可能性があるのを念頭に、あなたはもう大人です。しっかり考えて決めましょう。もうあなた一人の人生ではありません。
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