
こんにちは。22歳の女です。私は築15年の賃貸アパートに住んでいます。最近猫と暮らし始めたのですが、猫の爪で床に元から敷いてあるクッションフロアが傷つくのでわ?と心配です。クッションフロアの耐久年数は6年と聞きました。今のクッションフロアは恐らく私の前に入っていた人が数年使っただろうなという感じで綺麗ですがシミがあったりします。この賃貸は恐らく4年は住むだろうなーという感じなのですが、前の人が2年住んでいた場合、合算年数6年ということでフロアが猫の爪でボロボロになっていても退去費用時にフロアの張替え費用請求されることはないのでしょうか?無知です。わかる方教えてください。よろしくお願いいたします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
各地を転勤しアパートにも居住した事があります。
下記、ご参考まで賃貸契約がどのようになっているか判りませんが、犬猫の飼育は構わない内容でしょうか。もし、NGなら違反です。仮にOKとしたら敷金はあったのでしょうか。敷金があれば、敷金より現状復帰されます。いずれにせよ、基本は契約書の内容です。良く読まれるとよろしいと思います。
No.8
- 回答日時:
世の中の多くの人が勘違いしてます。
ガイドラインの耐用年数6年は、あくまで目安です。ガイドラインはガイドラインでしかなく、法律で決まったものではありません。
契約書に書いてあることが全ててす。
耐用年数は6年でも、傷をつけたらあなたが全額負担する…という契約でも有効ですし、むしれ普通なので、人間が住む家に動物を住まわせるという時点で金銭的なリスクが生じるのは当たり前の話です。
クッションフロアが建築当初のもので、15年間張り替えられていなくても、最後に傷つけた人が張り替え費用を全額負担することもあり、
横暴に思えますが、全国的に結構普通です。
猫飼ってた人で、床も壁も傷つけ、キッチン扉や洗面台まで爪痕だらけで、退去の際に100万円以上のフルリフォーム代を請求したことありますが、全額お支払い頂きました。
法テラス的なところで相談したらしいですが、こちらの説明と法テラスの回答は結局一緒だったようです。
日本の賃借は借りている人が有利と思われがちですが、圧倒的に貸している人が有利…といこともありません。
人のものに傷をつけたら弁償するのは当たり前てす。という単純な理論で民法は考えられてます。
No.7
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。
ただし、ペットによる傷等は、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」とみなされ、賃借人負担となると考えておいた方がいいよ。
-----------------------------------------------------------
で、以下質問への回答です。
>クッションフロアの耐久年数は6年と聞きました。
ガイドラインでは、6年と記載されていたかと思います。
>この賃貸は恐らく4年は住むだろうなーという感じなのですが、前の人が2年住んでいた場合、合算年数6年ということで
ガイドラインでは、張り替えた時からカウントします。前の人が2年、質問者さんが4年なら、6年となります。
>フロアが猫の爪でボロボロになっていても退去費用時にフロアの張替え費用請求されることはないのでしょうか?
契約書をご確認ください。
「ペットによる傷等の原状回復については、経過年数を考慮せず全額請求する。」と書かれた契約書も多いよ。
No.6
- 回答日時:
>猫の爪でボロボロになって
それは自然な汚れ(経年劣化)ではないので、
費用は請求されると思います。
シミとか、汚れとか、時間の経過で自然と色や汚れが
ついてしまうもの以外は、認められません。
猫の爪痕がはっきりついたのなら、
「自然に劣化したもの」ではないのが明白なので。
No.4
- 回答日時:
大きめのゲージなどを買って、そこで飼育する人もいます。
<https://store.shopping.yahoo.co.jp/yamatosakura/ …>
しかし、部屋に放すと・・・即、爪とぎですよ!?

No.3
- 回答日時:
多くの場合は、その6年は借主が住んでからの6年で考えているところが多いと思います。
また、猫については、自然に暮らしてできる傷ではないので、なかなか難しいかと。ただ、契約書にペット可でペットに依る破損物があった場合にどう定めているかによっては話が変わってきます。そもそもペット不可の物件なら契約違反でしょうし、可であっても契約内容次第では借主負担の修理になるかとは思います。何も書いてないのなら不動産に問い合わせる他ないかとは思います。
基本的に賃貸物件で最も揉めるタイミングは退去時です。何も知らないと退去時の事を理解せず契約してしまい、平気で10万20万請求されても出してしまいがちです。が、たいがいぼったくられてます。
基本は契約内容次第ですが、国のガイドラインもあります。国のガイドラインはそれ自体は法的根拠がなくても、過去に裁判で争った結果をもとに作ったものなので、契約書に書かれていなければ参考にされたほうが良いかとは思います。
ともかく、契約に関わるる事を「無知」で片付けても意味はなく、痛い目にあうのは自分自身なので、これを気に色々と調べたり聞くべき人たちに聞いたほうが良いとは思います。
ありがとうございます。
確かに、ココで質問しても契約書にどう書いてあるかなので分かりませんよね。これを機に契約書引っ張り出して分からないことは不動産に問い合わせたいと思います。ありがとうございます、、!!!
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