
A 回答 (6件)
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No.3
- 回答日時:
ただ撮影するだけや書き写して、それを私的に利用するだけなら直接的な著作権の侵害には当たりません。
ただし、SNSなどで他人が閲覧出来る状態にして、それらの情報を利用して流布したりすると、それは著作権の侵害に当たります。
それによって損害賠償を問われることもあり得ます。
では、撮影してもOKかと問われると、仮にその場に誰にも咎められなかったとしたら、たまたま幸運にも大丈夫ってことになるかもしれません。
が、そこで書店員が気づいて注意されてもやめなかった場合、業務妨害罪に問われる可能性はあるので、素直にやめて求められたら撮った写真の削除をしなくてはなりません。。
また、迷惑行為と見られて退店を求められた場合も速やかに書店から出て下さい。そうでないと不退店罪が成立する恐れがあります。
書店に「撮影禁止」や「撮影お断り」などの張り紙がされていたら、現住建造物侵入罪に問われる場合があります。
ただし、実害が考慮されますので、実際のところ求められて素直に応じればそこまでには至らないかと思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/08/20 20:02
私的利用に限定すれば著作権侵害にはならないのですね。
また、他人の敷地内なので言われたことには素直に従った方が良さそうですね。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
本に書かれた情報をご自身で利用する限り、著作権の侵害にはならないでしょう。
さらに、張り紙で雑誌などの写真撮影禁止を明示している書店などに撮影目的で入り、撮影した場合、理論的には建造物侵入罪の成立も可能性としてはあります。 ただ、実際に同罪が成立するかは微妙なところです。https://www.osakaben.or.jp/matter/view.php?id=146
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