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No.4
- 回答日時:
一般会話であれば気にしないことであっても、法的なことであったり、文章化する際には、言葉は正しく使う必要があります。
すでに補足で訂正されていますことのほか、社員というのは雇用された人をいうことが基本です。まれに業務委託社員という言葉もあるのであながち間違いではないでしょうけどね。
あと出向というのは、自らが雇用している人を他社へという意味だと思います。
次に派遣会社とされていることについて、派遣業の実を行う会社と派遣業とそのほかの事業を行う会社があるでしょう。会社は事業を一つに死没必要はありませんからね。ですので、派遣業の許可を持っているかどうかは、業務委託等で事業に従事させることにはあまり関係ないかと思います。
ただ、登記上の事業目的が労働者派遣業だけであれば、会社法に抵触する恐れはあるかと思いますが、関係する請負等の仕事も扱えるように登記していることがほとんどかと思います。
質問の状況は、発注元からご質問にある派遣業も行う会社が請け負い、その会社が個人の下請けを使っているに過ぎないのではないですかね。業務の都合や条件として発注元での作業ということでしょう。
労働者派遣は、法律で労働者は雇用されている人を指しているかと思います。雇用を伴わなければ、派遣に該当せず、指揮命令系統が発注元から出ていても、それだけをもって違法派遣ともいえないでしょう。
会社の経営方針や営業ノウハウなどにもよるかと思うのですが、派遣業の場合、管轄労働局に報告をし、細かなチェックを受けます。
そして、同一労働同一賃金、派遣先での待遇確認や要求、さらには、派遣での最低賃金は派遣法で上乗せされるケースもあり、お仕事と働く人とのミスマッチもあり得ることでしょう。
そのうえで、働き方を変えることでマッチさせるという意味での、業務委託(請負や準委任)などを活用することもあり得るかと思います。
ただ、インボイス制度が開始されるのがすぐそこまで来ていて、個人の業務委託を受任されている方が課税事業者となりインボイス選択をしてくれないと、その個人へ支払う会社の税負担が増えることへつながるため、委託料等の調整をするか、そういった仕事を減らすことを考える必要が求められることになるのではないですかね。
No.3
- 回答日時:
>雇用契約ではなく、業務委託契約を結んだ社員
雇用契約を結んだ場合に社員と呼ぶのであり、雇用契約を結んでいない社員は存在しません。
相変わらずイミフですが、派遣業法に引っかかりそうな感じはします。
前提がイミフではありますが。
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「雇用契約ではなく、業務委託契約を結んだ社員を出向させた」の誤りです。紛らわしくしてすいません。。