
No.4
- 回答日時:
お取引されている口座が、特定口座(源泉あり・源泉なし)か一般口座かNISA口座かで異なりますが、一般的に利益で年を跨ぐ場合は、特定口座源泉ありとNISA口座は確定申告の必要がありませんので、特定口座源泉なし、あるいは一般口座でのお取引の場合に確定申告となります。
コンビニで支払う場合は、所轄税務署にて発行されるバーコード付き納付書を使用して納付することが出来ます。
特定口座源泉ありでお取引ですと利益が出て株を売却したときに証券会社が代行して譲渡益税の申告と納付をしますので、すなわち受け渡し代金は税引き後金額となり、個人での申告の必要はありません。
譲渡益税は取引ごとに出た利益から住民税や所得税を含み徴収済みとなり、申告分離課税ですから、他の源泉徴収と区別されますので翌年の所得税や住民税に影響はありません。
No.3
- 回答日時:
重要なポイントとして。
株の取引きする証券会社の口座はなんですか?
①源泉徴収有り特定口座
②源泉徴収無し特定口座
③一般口座
①は確定申告の必要はありません。
>証券会社の口座から勝手に引き落とされる
からです。
②③は確定申告の必要があります。
翌年の2~3月に確定申告をして
株の譲渡所得を申告し、所得税を
納税します。
納税方法は、下記の種類があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm
最近ではe-Taxで申告書の提出時に
口座振替手続きをすれば、
口座から4月に引き落とされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
No.2
- 回答日時:
>確定申告した場合、課税された金額はコンビニで…
一定の条件の下に可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm
>証券会社の口座から勝手に引き落とされる…
「源泉徴収あり特定口座」なら、そうなります。
前払です。
「源泉徴収あり特定口座」でも他の所得の有無によっては、確定申告をすれば前払させられた全額または一部が返ってくることがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>翌年の所得税や住民税が自動的に増えるのか…
所得税は申告納税であり、特定口座で証券会社に任せるか、自分で確定申告するかどちらかです。
お国から勝手に所得税の“請求書”が来るのではありません。
しかも、所得税は翌年でなく当年課税です。
当年課税とは、1 年が終わったら翌年 3/15 までに納税する制度のことです。
住民税は、所得税に連動して翌年課税です。
確定申告さえ怠らなければ、住民税については特に何も申告しなくてかまいません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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