
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国保の保険料は今年4月~来年3月までの12か月分を
複数回の分割で納付するように請求が来ているはずです
その辺りは他回答者さんが説明しているので省略しますが
>国保をやめる手続
当然「国保加入者自ら」が行わなければなりません
現在息子さんが加入している健康保険組合や在籍している会社といった
第三者が国保の脱退手続を行うことは出来ないのです
日中忙しくて役所に行けないのなら役所に連絡して
国保保険証と新しい健康保険証のコピーを郵送して手続が出来るかを
確認した方がよろしいのではと思います(電話連絡位は出来るのでは…?)
親御さんが代理で手続でも構わないかとは思うのですが
念のため役所に「息子の代理で親が手続しても構いませんか」と
聞いてみてはいかがでしょうか
ちなみに電話での脱退手続は不可です
新しい健康保険の資格がいつ付いたのかの確かな証拠がないからです
なお保険料は新しい健康保険の資格が付いた日まで遡って
「月割」で精算されます
7月に新しい健康保険の資格を得たのならば
国保保険料は4月~6月に加入していた分となりますが
それが第何期までになるのかは何とも言えません
上にも書いた通り保険料は12か月分の複数回分割納付で
分割回数は地域によって違うのですから
(最大10回分割です当方の住む地域は10回分割でした)
脱退手続を行い精算したうえで確認した方がよろしいのではないかと
不安なら督促が来ている分を納付しても構いません
精算を行った結果納め足りない分は請求しますし
逆に納め過ぎた分が発生した場合は還付しますから
放っておくといつまで経っても国保加入者のままで
(健康保険の二重加入は認められていません)
保険料請求も督促状も止まることはないのですから
大至急脱退手続をなさることをお勧めいたします
お話が長くなって申し訳ないですがご理解下さい
この回答へのお礼
お礼日時:2023/08/30 01:43
回答ありがとうございます。
そうですよね。二重加入になってしまいますね。
役所に聞いてみて手続きしたいと思います。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>7/10の場合,国保の支払いは何期まで支払うべき…
国保の納付回数は自治体によって異なりますが、もしあなたのところで 8 月末納期分があるのなら、少なくともそこまではいったん払わないといけません。
7 月末納期分があるならなおさら払わないといけません。
今すぐ市役所へ行って国保から抜ける手続きを取れば、追って「更正通知」が届いて払いすぎた分は還付されます。
速やかに手続きしてあれば、社保加入時までさかのぼって還付されます。
これを何年も放置したりすると、時効で還付されないことになります。
国保の有効期間は 4月~翌 3月の 1 年間ですが、国保税 (保険料) の支払方法は 4~3 月の 12 回均等払いではありません。
自治体によって少なければ 7 月から 2 月までに 4 回、多いところで 8 回ぐらいの分納です。
このため、[国保対象月] = [保険税納付月] ではなく、素人目に何期分まで払えば良いと軽々には判断できないのです。
納期限が迫っている分は、いったん払わないといけません。
No.2
- 回答日時:
国民年金から厚生年金は自動的に変更されますが、
国保から抜ける手続きは自分でする必要があります。
国保の支払いは4月から翌年3月の12か月分を
6月から翌年3月にかけて8~10回に分けて支払いますので、
支払いと加入月は一致しません。
加入は3か月なので2から3期分までは払うことになると思いますが、
脱退手続きをすることで残額を支払う納付書が発行されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/08/29 04:40
回答ありがとうございます。
国保を抜ける手続きが遅れた場合,脱退する時まで支払い義務が発生するのでしょうか?
それとも社保に加入迄の支払いで良いのでしょうか?
又手続きは電話で郵送等でも可能なものでしょうか?役所に出向かなければ手続きは出来ないのでしょうか?
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