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インボイスについて
零細企業です
課税事業者で10%の取引しかありません。
インボイスによって領収書 請求書に
登録番号の記載 税率 税額の記載
その他に変更点はありますか?
今まで、請求書、領収書は全て保管していますが
インボイスによって変更点はありますか?
インボイスには不安しかありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

インボイス制度では、適格請求書(インボイス)の発行と保存が義務付けられます。

適格請求書は、請求書に以下の項目を記載する必要があります

* 取引先の名称
* 取引先の登録番号
* 取引年月日
* 取引内容
* 税率ごとに区分した消費税額
* 合計金額


零細企業で10%の取引しかない場合、インボイス制度による変更点は、以下のとおりです。

* 請求書に登録番号の記載が必要になる
* 請求書に税率ごとに区分した消費税額の記載が必要になる
* 請求書を電子取引システムで発行することも可能になる

従来の請求書は、登録番号の記載が不要でした。また、税率ごとに区分した消費税額の記載は、8%と10%の取引がある場合にのみ必要でした。

請求書を電子取引システムで発行する場合は、税務署の認可を受けたシステムを利用する必要があります。

今まで請求書、領収書を全て保管しているとのことですので、インボイス制度による変更点は、請求書の記載内容が若干増える程度です。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
回答者様みたいに的確にわかりやすく説明して頂ける方がおられず困っておりました。
感謝いたします

お礼日時:2023/09/01 19:47

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