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どうにも手に負えない親がいる場合、
それは誰が面倒を見るのでしょうか?

もし、子供がいたらその人に連絡がいって、押し付けられるみたいになるのですか?
子供の方が拒否したら、その親はどうなりますか?そもそも、子供に拒否権はありますか?

A 回答 (3件)

質問の意味がわかりにくいですが、何歳くらいの親でしょうか?


義理人情のことを言えば意見は様々でしょうが、法律上は、子が親の介護をする義務はないです。
施設に入居して介護を受けるということも可能です。
低年金で貯金が残り少なくなっている状況なら、生活保護で施設費用を負担することもできます.
つまり、在宅でも施設入居中でも、生活費に困窮しそうなら生活保護が可能ということです.
なお民法での扶養義務は、非常に弱いです。
義理人情を別にすれば、法律上は、扶養を拒否しても、ほとんど問題にはなりません。
民法877条1項(直系血族・兄弟姉妹の扶養)に関しては、明確な基準はないです。
たとえば月収30万円なら月々1万円の仕送りをしなければならない、というような基準はないのです。
いずれにしろ、民法での扶養は、あまり強いものではないです。
民法での扶養は、努力目標のような程度です。
直系血族・兄弟姉妹が超裕福な生活なら、扶養するほうがよいかもしれないという程度です。
たとえば田園調布に大豪邸があるような超裕福な生活なら、扶養するほうがよいという程度です。
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どうにも手に負えない親がいる場合、


それは誰が面倒を見るのでしょうか?
  ↑
まず、直系血族、兄弟姉妹が面倒を
看ます。

民法 第八百七十七条 
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、
前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間に
おいても扶養の義務を負わせることができる。



もし、子供がいたらその人に連絡がいって、
押し付けられるみたいになるのですか?
 ↑
連絡は行きますよ。



子供の方が拒否したら、その親はどうなりますか?
そもそも、子供に拒否権はありますか?
 ↑
子に、扶養の能力があれば、扶養義務が
発生します。
能力が無ければ、義務はありません。
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施設に入るだけですよ。

老健とかの介護現場には親戚みんなに知りませんと言われた、そういう人はいっぱい居ます。
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