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奨学金を会社が肩代わりできるみたいですが、
例えば親子関係で子の奨学金を親の会社で肩代わりは可能でしょうか?
デメリットなどあれば簡単に教えていただきたいです。

A 回答 (5件)

言葉はもっと正確に。


奨学金の肩代わりではなく、奨学金借入れの肩代わりですよね?
結局親の会社が子供個人に貸付するということの良しあしの判断です。
貸付自体は可能ですが、正式に借り入れしたという証拠がないと贈与とみなされかねません。借入契約書を作成し、借入金利も含め定期的に返済している事実が必要です。これが直接子供でなく、親経由で貸し付けたとしても同じことです。
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子供を社員として雇用していれば可能でしょう?


制度的に
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肩代わりをして貰う子供はその会社にとって何なの?


という話になるのでは。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/in …
『各企業が社員に対して実施している貸与奨学金の返還額の一部又は全額を支援する取組について~』
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奨学金を会社が肩代わりする制度は、2021年4月から日本学生支援機構が導入したもので、企業が従業員の奨学金の返還額の一部または全額を直接機構に送金することができるようになりました1。

この制度を利用するには、以下の条件が必要です。

従業員は貸与型の奨学金(無利子の第一種奨学金または利子のある第二種奨学金)を受けていること。
企業は日本学生支援機構に登録し、返還支援(代理返還)システムを利用すること。
従業員は日本学生支援機構に返還支援(代理返還)の申請を行うこと。
親子関係で子の奨学金を親の会社で肩代わりする場合は、上記の条件を満たしていれば可能です。ただし、以下のデメリットも考慮する必要があります。

企業が一部しか支援しない場合や、支援に条件を設ける場合は、現在の制度では対応できない場合があります。
従業員が日本学生支援機構の手続きに従わないと、滞納やブラックリストになる可能性があります。
企業が支援をやめたり、従業員が退職したりした場合は、残額を自己負担しなければなりません。
以上のことから、奨学金を会社が肩代わりする制度は、経済的な負担を軽減するメリットがある一方で、リスクや制約も伴うものです。従って、この制度を利用するかどうかは、よく検討して決める必要があります。
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不可能だと思います。

親の会社で聞いてみてください。
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