No.5ベストアンサー
- 回答日時:
事務員との間では雇用契約を結びますので,労働基準法は守られているはずです(親しい弁護士事務所の様子では,いわゆる定時外に電話をしても事務員が出ることはないので,事務員は時間外労働は基本的にしていないようです)。
使用人弁護士との間では,事務所との間では雇用契約だけど,依頼人との間では委任契約だったりするので,担当案件次第になるのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
「弁護士事務所」と言っても事務員等を雇用しているならば労働基準法の適用を受けますが、そうでなければ労働基準法の適用は受けません。
事務員等の雇用契約は、法律の専門家として違法な契約はないと考えます。
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