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今通っている病院は指定医療機関ではありませんが、無料・低額医療制度を扱っています。

生活保護を受けたら指定医療機関以外での心療は出来ないと思いますが、
例えば今通院中の病院で低額医療制度が適応されたとしても転院しなければならないのでしょうか。

今は、社保ですが来月から国保になります。傷病手当金が振り込まれるまで生活保護にお世話になります。
直接病院の方にお尋ねするつもりですが、転院が必要なら社保の継続も検討していますが、2万程なので、可能なら今の病院で継続治療を行いたいです。

自立支援も検討しています。

A 回答 (3件)

生活保護指定医療機関でないというのは質問者様の勘違いなのでは?


病院に確認がよいと思います.
もしも指定医療機関でないなら

生活保護の医療機関として指定を受ける手続きは難しくはないので、質問者様から病院に対して、手続きするように、お願いしてみればよいかもしれません.
それが不可能というなら、生活保護開始後には他の病院で治療するしかないと思います.

ところで,
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
2番目の団体は共産党系ですから、共産党の議員さんに相談しても同様かもしれません。
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結論


生活保護制度の医療扶助を利用する場合、医療機関が福祉事務所に登録している医療医療機関での治療および入院治療が可能となります。
但し、福祉事務所が登録外医療機関での治療を認めた場合、被保護者は治療費全額立て替え払い後に被保護者は福祉事務所に立替払い請求申請をすることになります。
しかし、現実的に生活保護の場合、全額立て替え払いをする余裕がありませんので、社会保険証を利用しても3割負担分の治療費の支払いができるかというと現実的にできないかと思います。
被保護者で社会保険に加入している場合は、3割負担分は生活保護費で負担することになりますが、社会保険保険から脱退した場合の被保護者は国保に加入することはできません。
つまり、無保険者となりますので、今後は全額医療券で受診することになります。
医療券は、福祉事務所に登録している医療機関内で受診することができます。
医療機関登録外の医療機関での受診することはできません。
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医療券を発行してもらえば、通院を継続出来ますよ。


必要なのは、病院名・病院の住所・電話番号。
これで、医療券を発行してもらえば、役所から病院に届きます。
ただし、1週間くらいは時間が掛かります。
役所にも締め日と発送日が決められています。
病院の受付では、いつごろ医療券が届きます、と言えばOK。
担当者に事前に相談しておく方がいいでしょう。
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