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生活保護の収入要件に地域の生活保護費以下であることがありますが、これって手取りの話で間違いないでしょうか。

また、例えば11万円が生活保護費の場合

15日に手取り8万の給与振込
20日に引っ越し(引っ越し代5万実費、今回の給与から捻出)と同時に生活保護申請
30日に3万円の寸志振込と,とあるキャンペーンのキャッシュバッグ4万

上記の場合、その月の収入が15万円になってしまうので申請できないのでしょうか。
退職に伴う引っ越し代は考慮されないのでしょうか。
ほかに貯金は無いです。

こういう場合ってどうなりますか?

A 回答 (3件)

生活保護を申請する場合、


生活保護申請時期の目安は、貯金の残高が1か月分の生活費を下回りそうなころです。
なぜなら、生活保護受給の可否の決定は、申請後、最長で30日ですから。(生活保護法24条)
つまり、
1か月分の収入合計ではなくて、
生活保護申請の時点で、最低生活費(生活保護の基準額)を下回っていればよいのです。
たとえば生活保護申請の時点が今月25日だとして、そのときに、最低生活費(生活保護の基準額)を下回っていればよいのです。
いずれにしろ、
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
一部の自治体では、生活保護受給者の増加を抑制しようとして、生活保護申請を阻止する傾向があるのです。(いわゆる水際作戦)
失礼な言い方かもしれませんが、生活保護を申請しようとする人々は法律も知らず、知恵も働かず、立ち回りも悪いことが多くて、水際作戦に負けてしまうかもしれません。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

★引っ越し前でもよいので、なるべく早い時期に支援団体に行くほうがよいと思います。
●生活保護について、さらに詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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結論


生活保護制度の最低生活費は、住まう地域の級地区分で保護基準が定めています。
また、保護申請は何時で申請はできます。
就労収入認定は、就労収入額から必要経費及び基礎控除額(勤労収入のみ)を控除後の金額が収入認定額になります。
例えば、
 8万円の収入で、基礎控除額2万円と必要経費控除費がるもとして8万円から3万円を引くと5万円が収入認定認定額になります。
保護申請時に、手持ち金が、最低生活費の50%以下であれば保護は可能となります。

例えば、
 手持ち金が最低生活費の50%以上でも手持ち金が50%以下になれば保護は開始することになります、それまでは停止(保留)するか一旦保護を却下する場合があります。

 保護の収入申告は、保護開始後の収入は、当月分の保護費に反映するか翌月の保護費で反映するかになります。

保護費は毎月の初めの1日から5日お内に支給することになります。
福祉事務所により支給日は決まっていなす。また、毎月の保護費は毎渡しの保護費になりますので、支給後の収入は翌月支給の保護費で反えさせます。

 あなたの場合は、引っ越し後の保護申請を考えていますが、すぐにでも保護申請をすることです。
敷金と引っ越し必要は保護費で支給することができます。

 保護申請後収入は、保護開始決定前であれば、当月の保護費に反映するため、保護開始時期がずれることもあり得ます。
しかし、「寸志振込と,とあるキャンペーンのキャッシュバッグ4万」の内訳がが分かりませんが、収入認定する収入と収入認定外の収入に分けることができます。
但し、キャッシュバック4万円は収入認定になるかは福祉事務所の判断になります。
寸志も認定するかは福祉事務所の判断になります。

 病気見舞い金等の見舞金は収入認定外です。
キャッバックも収入認定がにするところもありますが、福祉事務所の判断になります。
一日も早く保護申請をすることです。
前の質問でも述べた通りおです。
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質問は二つだと思います。


①勤労収入
勤労収入に関しては『勤労控除』があります。
賃金から『勤労控除』(月1万数千円くらい)を差し引いた額が勤労収入です。
つまり、働いている人の場合には、その必要経費に配慮があるのです。
たとえば職場に行くから化粧するとか、通勤で靴が消耗するなど。
②生活保護申請前に引っ越しして金銭を使っちゃったら、、、。
生活保護を申請した時点で、どのように生活が困窮しているかで、生活保護の受給の可否が決まりますから、それ以前の『いきさつ』はどちらでもよいことなのです。
生活保護法 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
「無差別平等に受けることができる」と言っていますから、過去の『いきさつ』に関係なく生活保護を受給できるのです。
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ところで,
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
2番目の団体は共産党系ですから、共産党の議員さんに相談しても同様かもしれません。
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生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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