
法律に詳しい方教えてください。
職場の駐車場で帰りに車に乗ろうとしたらリアガラスが破られていました。
警察を呼んだところ、草刈りの飛び石で割れたのでは?職場で聞いてもらって弁償をしてもらいな?という感じのことを言われました。
しかし上司からは、個人の過失なので職場側に責任はない。なので支払い等はしない。と言われました。
個人の過失??
職場でお金を払い駐車場に停めているのに??それが納得できません。もちろん割っておきながら黙っている人も黙っている人ですが、駐車する場所を提供しておきながら、知らぬ存ぜぬというのは...。飛び石があるかもしれないことは予見できるのに、草刈りをさせていた職場側に非はないのか?と。
なぜ破られた側が、仕方ないと実費で直さなければならないのか、理解できません。
この場合、職場で起きたことなのだから、犯人が見つからない場合、修理代等は職場がもつべきではないのでしょうか?法律的にはどうか、また今後どういう対応をしていけば良いか、良い知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
NO5です。
●【車上荒らしか飛び石か、故意か故意じゃないかも分からないけど、自分は完全な被害者でしか無いのに、泣き寝入りするしかないということでしょうか?】
⇒単なる感情論等で回答されている方も多いようですが、わたくしとしては、「法律に詳しい方教えてください。」とのことでしたので、法的観点から考察をしたうえで回答しております。
あらためて、グダグダ記載するつもりはありませんが、被害者が特定できなくても、当社社員の誰かが草刈りを行い、それに伴い被害が発生したと推認できれば、被疑者を特定しなくても損害賠償請求は可能と考えます。
No.10
- 回答日時:
会社の草刈りが原因であり、かつ会社の業務に伴って行われたことによる不法行為責任は会社にもあるので、民事上請求は可能です。
会社が特定の従業員の責任とするなら後から別個請求するなりすればいいだけで、求償権はあります。
とりあえず事実関係と客観的証拠がなければ何をしても負けます。どうしてもやりたければ会社に請求書を送りつけて、無視された場合は少額訴訟をするしかないです。
No.9
- 回答日時:
駐車場に停めているときになったとは限りません。
運転中に小石が飛んできて小さな傷がつき、炎天下でヒビが大きくなり破損したって事も考えられます。
>草刈りをさせていた職場側に非はないのか?
会社の草刈りが原因であると断定出来れば、当然ながら非はあるし賠償の責任もあります。
貴方がするべきことは「会社の草刈りが原因である」という事を立証することです。
>上司からは、個人の過失なので職場側に責任はない。
馬鹿な上司だよなぁ。
個人の過失な訳無いじゃん!
原因が特定出来ない以上は、会社の責任であるとは言えない!って、これくらいしか言えないよ。
>職場でお金を払い駐車場に停めているのに??それが納得できません。
売り言葉に買い言葉?かもしれませんが、これ言ったらダメね!
馬鹿上司と同レベルになっちゃうよ。
「職場でお金を払い駐車場」を貴方が使わせて貰ってるって意味にもなるんじゃない?そうなれば、「使わせてあげてるんだからちゃんと自己管理してね」って言う理論もおかしいとは言い切れなくなりますよ。
先にも書かせて貰いましたが、貴方するべき事って感情的に話をする事ではありません。
おそらく立証することも不可能に近いと思います。
会社側や実際に草刈りをしてた人に、草刈りが原因である「可能性」を認めされる事だと思います。
初めから「草刈りが原因だ」と決めつけて感情的に話をしたら、反論したくなるのが普通の人では無いでしょうか?
No.7
- 回答日時:
飛び石?
証拠は?
車場荒らしが割ったのかもしれないじゃん。
草刈りの飛び石で割れたのでは?という憶測だけでは、相手も納得いかないと思います…。
例えばあなたも、ラーメン屋のカウンターとかで、隣のやつがスマホをカウンターに置いてトイレいって、戻ってくるやいなや、「スマホの画面にヒビが!」とか言って、隣にいたのはお前だけだ、お前が割ったんだろ?なんて犯人扱いされたら納得いかないでしょ?
あ~、確かに俺しか側にいなかったので、たぶん俺のせいですとはならんでしょ?
初めからヒビ入ってたんじゃない?とか思うでしょ?
No.6
- 回答日時:
証拠がないと、そうなりますよ。
「誰かが」故意や過失で傷つけたってことが
証明できないと、事件にもなりませんから。
飛び石などの可能性も否定できないわけですから、
残念ながら、誰に責任にもできません。
ドライブレコーダーとかに証拠残ってないですか?
証拠がなければ、「責任を取らせるべき相手がいない」
わけですから、警察も職場もどうにもできませんよ。
>割っておきながら黙っている人も黙っている人
だから、証拠は?
証拠のないのに、誰かがやったって決めつけてたら、
話しになんないですよ。
火事が起きたって、誰かが火をつけたかどうか
わかんないじゃないですか。
調べてもわかんない火事だったら、
誰に責任取れってなりますか?
それと一緒です。
いるかどうかもわからない、はっきりしないことに
犯人がいるって決めつけて、文句ばっかり言っても、
話しになりません。
No.5
- 回答日時:
●わたくしとしての結論
【場合によっては、会社に対し損害賠償を請求することは可能】
●ご説明
仮に、職場の指示等で社員が草刈りを行い、その結果として飛び石で割れたものと考えられるようであれば、当社に損害賠償を請求することは可能ではないかと考えます。
なお、法的理論構成としては、使用者責任に関する民法の規定(第715条)に基づき構成すればよろしいかと。
ちなみに、当該条項において「その事業の執行につき」という要件がありますが、これは、被用者の不法行為が事業と関連して行われたものであることを要求する要件です。
ただし、この「その事業の執行につき」というのは広く解釈されており、就業中に行われた行為や事業のために行われた行為に限定されません。
被用者の行為が、実際に事業のために行われたものであるか、被用者の職務の範囲内であるかどうかは別にして、世間一般からみれば事業のために行われた行為だと信じられるだけの外観があれば、その行為は「事業の執行につき」行われたものと判断されるとのことですので、本件においても【会社の業務の一環として行われているもの】と判断する余地は十分にあります。
なので、本件については、使用者責任の規定に基づき、会社側には本件草刈りに伴い引き起こした車の損壊について損害を賠償する責任を負うものと考えるしだいです。
なお、興味がございましたら、以下の専門家による解説をご覧になられることをお勧めいたします。
使用者責任に関し、わかりやすく解説しておられますので。
●【弁護士法人・咲くやこの花法律事務所による解説】
https://kigyobengo.com/media/useful/2393.html#4
【参照条文】
●民 法
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
No.4
- 回答日時:
「草刈りの飛び石で割れた」というのは、警察の見立てに過ぎません。
刑事事件にすると面倒だからそう言っているだけです。
器物損壊としたいのなら、草刈りをしていた人間を特定して確認しなければなりません。
また、草刈りを指示した会社にも責任はあります。
ただ、一般的には「駐車場内で起こったことに関しては、駐車場管理者は責任を負いません」とされています。
その職場の駐車場もこのような規定になっているのなら、この規定との整合性を考えなければなりません。
犯人が見つからず、会社が弁償などを拒否した場合、裁判をしますかね。
裁判費用、弁護士費用、その割れたガラスの修理代。
自動車保険の自損で処理するのと、最終的にはどちらがお得かの問題になります。
白黒ハッキリさせたいのならお好きなように、ですね。
No.3
- 回答日時:
自動車保険の弁護士費用特約などを利用し、弁護士に相談することをお勧めします。
まずは、器物破損で警察に届けでて、警察に捜査をしてもらってください。
犯人は誰なのか、誰の責任なのか、誰が損害賠償を負うのか、などは刑事裁判や民事裁判で決まります。
まずは、自腹で修理を行い、そのかかった費用(代車なども含む)の明細や領収証をしっかりと残してください。
No.2
- 回答日時:
証拠があればいけます。
やったか、やっていないか。
わからないなら無理。
明らかな物的証拠などがあればいけるかもしれない。
でも、難しい。
損害賠償すら、妄想では無理!
要は どんなことであっても、相手がいて自分がいる。
相手がいないのに請求のしようがない。
あなた人殺したことあるでしょ?
そういう書き方してるじゃん?
そんなやつのこと誰が真面目に対応するかよ?
いや、あるよ、だってあの時あそこにいたじゃん。
どう考えてもあなたが人を殺した。
なんて、
疑いだけで相手を傷つけてることを自覚しましょう。
起こってしまったことは仕方がないでしょう。
そのあとの対応がその人間の本質ですよ。
落ち着いて、証拠を集めて戦うか。
良い教訓だと思って諦めるか。
あと、会社も転職とか考えた方がいいですよ。
真っ当な会社なら、自社の駐車場で、自社の従業員が被害や損害にあったら、全額とは言わずとも
見舞金くらいくれてもいいと思いますよ。
こういう時の対応で、従業員へ対する思いが分かると思います。
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