あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

先日、私の住んでいる集合住宅の駐車場で、ボランティアで草刈りしておられた人に、納車したばかりの私の車に数十箇所の飛び石傷を付けられました。
草刈り前日に洗車しておいた事もあり、傷にすぐ気付き、その旨を同じマンションの住人(第三者)にまず見てもらい、その後、当人にも話し、傷をチェックしてもらい、「申し訳ありませんでした。とりあえず見積もりを取ってください」という事で、業者に見積もりを出してもらったんですが、片側だけでも全面に渡る被害範囲だったこともアリ、40万程の見積もりになってしまいました。

それを当事者にもっていくと、「え!5万くらいじゃないの?私が個人的にボランティアでやった事で、自治会とは関係ないので、こんな金額払えないなぁ」と言いました。

この集合住宅には、車を管理する自治会があり、彼はその自治会員ですが、草刈作業は完全な自主作業であり、自治会での関わる作業ではありませんでした。

更に、当事者は60過ぎの老人で、年金暮らしをしているようです。
当事者曰く「払えないので、損害賠償請求でもしてください。どの道、持っていかれる物はないですが」
と、半ば開き直ってきました。

私共も、今回、当事者が高齢者であり、支払能力が厳しい可能性もある事から、この修理代がどうなるのか不安で仕方ありません。
(ちなみにこの件で、私共の車両保険を使うことは今のところ全く考えていません。)

今後話し合いが続くと思われますが、私共は今後どういった行動を取るべきでしょうか?

出来れば、法律と照らし合わせたご意見だとより助かります。

皆さんのご意見、お考えを聞かせてください。 よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

プロの業者が機械式草刈り機を使う場合は、小石などが飛散して他人に危害を与えぬよう、防護板などでガードする義務があります。


個人の場合、どこまでその義務があるかは状況次第・微妙でしょう。
たとえ老人が勝手にやった事でも、住民のために良かれと思ってやったことでしょうし、実際住民はその草刈りで恩恵を受けているはずですので、住民つまり自治会の責任も免れません。
少なくとも、この老人のボランティア行動を黙認していたわけですから、完全な自主作業とは言えません。(自治会がヤメロヤメロと言っていたのに老人がその警告を無視してやったのなら話は別です)
駐車場の草刈りですから、駐車場利用者は特にその恩恵を受けていると思われます。もちろんあなたも。それを意識されてるかどうかは別にして。
ですから損害賠償は、自治会と老人の両方に対し連帯責任で請求するのが良いでしょう。
40万が妥当かどうかは知りませんが、全額は絶対に無理です。あなたも自治会も受益者ですから。例えば、好意同乗者のようなものです。
それから、この駆け引きは現実的な金額にしておいた方が良いです。40万請求して裁判になって数年かけたけど5万しか取れないとなるより、15万請求して数週間後に現金10万を手にする方が手間暇も考えると格段に良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり全額回収は不可能でしょうか。
裁判沙汰にするも、あまり有効な手にはならなそうですね。

お礼日時:2013/10/13 07:51

その方は個人賠償責任保険に加入していないのでしょうか。


クレジットカードとか自動車任意保険に付いていたりするんですけど。

また、そちらの集合住宅でマンション保険に加入していれば、個人賠償責任保険が付いてるんですけど。

どれもダメなようなら、5万円貰ってあとは泣き寝入りですかねえ。
訴訟してもとれないですから・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
マンション保険などの件は未確認ですが、その辺りもよく調べてみなければいけませんね。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2013/10/13 07:55

直すとお金かかるし、運転には支障ないのだから気にしなければ問題ない。



突風被害で車両保険使えば?
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>私共は今後どういった行動を取るべきでしょうか?



金で返せないなら
身体で払ってもらうしかないでしょう。

労働奉仕で返済してもらってください。
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>どの道、持っていかれる物はないですが」…


>と、半ば開き直ってきました…

そのとおりで、裁判所に訴えて全額賠償すべきとの判決が出たとしても、やはり「ない袖は振れない」で終わりです。

裁判所が、その老人をどこかの工場にでも送り込んで、強制的に働かせるようなことまではしません。

あなたが
「働いてでも払ってください」
と言うことはできますが、強制まではできません。

>ちなみにこの件で、私共の車両保険を使うことは今のところ全く考えていません…

私共って、何かの団体で所有している車なのですか。

個人の車だとしても、保険を使わないのは、免責金額分の自己負担は避けられないのと、将来の更新時に保険料が高くなることを意識してのことかとは思いますが、それなら次回更新時も含めて実際に生じる負担分だけを支払ってもらえば良いのではありませんか。

>それを当事者にもっていくと、「え!5万くらいじゃないの…

5万円くらいなら払う覚悟をしていたと想像します。

>私が個人的にボランティアでやった事で、自治会とは関係ないので…

自治会主催の奉仕作業だったとしたら、このようなケースで支払われる「自治会保険」というものが、一部の保険会社にあります。
もし、そこの自治会でその保険に加入しているなら、自治会の仕事だったことにしてもらえないか、何とか頼み込んで見ることです。

まあ、そんな保険には入っていないかも知れませんけど、最低限、
「今回このような事例がありました。今後は皆さん十分気をつけてください。」
と、自治会員全員に周知徹底してもらうことを、自治会長さんに頼んでおきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私共と書いたのは、単に家族としてということです。

>将来の更新時に保険料が高くなることを意識してのことかとは思いますが、それなら次回更新時も含めて実際に生じる負担分だけを支払ってもらえば良いのではありませんか。

保険料が上がるという件はおっしゃる通りです。 
しかも、その生じた金額まで払ってくれそうな気がしません。私も、自治会の方で協議してもらい、なんとか自治会の方で補ってくれると助かるんですが。

お礼日時:2013/10/13 08:03

ボランティアで勝手にやったとはいえ、自治会は管理地内でそれを黙認していたわけで、管理責任が発生すると思いますが。


今回初めてやったわけではないですよね。
以前からやっていて、それをヨシとしていたなら、管理者が承認していたとみなしていいでしょう。

それなら、自治会に請求できますよ。

あと、今後一切やらせないことを申し入れましょう。
車で良かった。というと語弊がありますが、大きな事故になりかねません。
本人の態度からも、今後何があっても、知らん。で済ませる危険が大きいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、以前からボランティアでやっておられてました。
私も、どうにか自治会の方でなんとかしていただきたいと考えています。
その辺をもう少し詰めて話し合いをしていこうと思います。

お礼日時:2013/10/13 08:09

極論からいきますと、どんなに有能な弁護士を雇って裁判で勝っても、お金のない人からお金を回収することは不可能です。


差押えできる預貯金も資産もないなら、自分の保険で解決するしか手はないでしょう。
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自治会と関係なく、勝手にやって勝手に傷付けたのだからその当人へ請求するしか無いでしょう。


厳しくいくなら支払い督促や少額訴訟を起こして、年金の差し押さえは禁止されているようなので、銀行口座を差し押さえます。これにも対抗策はあるようですが、相手も裁判しなければなりません。
で、少額訴訟も手間暇考えると面倒なので、話し合いを詰めて分割でも何でも払ってもらった方が良いと思います。全額でなくとも、半額でも回収できればトントンになると思います。
ただ、保険を使った方が簡単ですよ。保険会社が当人へ請求して差し押さえでも何でもやります(40じゃやらないかな?)
草刈りと言っても、機械でやったんでしょ?その人はちょっと不注意すぎですよね。へたすりゃ人に当たって失明したりするのに・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険を使った方がいいでしょうかね。
その辺も検討しなおしてみます。

お礼日時:2013/10/13 07:48

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