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行政書士試験の行政法についての質問になります。

地方自治法についての質問になります。


指定都市は、必要と認めるときに限り、条例で、区ごとに選挙管理委員会を置くことができる。

答×
指定都市の区に選挙管理委員会を置く(252条の20第5項)。
必要と認める場合に限って条例で置くものではない。

◆質問事項
指定都市の区=行政区
行政区には議会が置かれないから区議会員はいない=選挙無い+区長は市長が選任するからこちらも選挙無い
→選挙管理委員会必要無いから置かない
と考えたのですが、そもそも議会が無くても議員がいるのでしょうか?

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (2件)

「指定都市の区に選挙管理委員会を置く(252条の20第5項)。

」なので、行政区ごとに選挙管理員会は設置しなければならないので、「必要と認めるときに限り」置くなどということ間違いということです。

>そもそも議会が無くても議員がいるのでしょうか?
行政区ごとの選挙管理委員会は、その行政区の区長、区議会議員の選挙を行うために設置されるとお考えのように思われますが、そうではありません。
国政選挙、都道府県知事、都道府県議会議員、市長、市議会議員、最高裁判事国民審査などの選挙事務以外にも、選挙人名簿の作成、リコール等の直接請求、選挙の広報、啓発など各種の業務があります。
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政令指定都市の区には議会はないし、議員もいません。


区長は市長が任命します。
あたりまえですが、議員選挙もないし区長選挙もないです。
選挙管理委員会はあります。
行政書士試験の回答のとおり、必要と認める場合に限って条例で置くものではないです。

→選挙管理委員会必要無いから置かない
と考えたのですが、

必要なくないです。
市長選挙、市議会議員選挙、県知事選挙、県議会議員選挙、国政選挙、があります。
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