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未成年同士(中学校三年生か二年生のカップルを想定する)の性行為は改正刑法でアウトで良いのでしょうか。
また、性器をおさわりしただけでもアウトとなるのでしょうか。
アウトの場合、補導なりの措置がされるのでしょうか。
おそらくほぼそれをしていたのでは無いかと言うアベックに遭遇したのでご回答を願います。

A 回答 (4件)

未成年同士であればアウトくないですわ。


愛し合う男女が契りを交わす事を、神は戒めては
おられないからですわ。
かと言って、どんどん致して良いと言う訳では
ありませんわ。
中坊の本分は契る事ではないので、せめて口吸い
に留めておくと言うのが文科省の指導方針ですわ。
ホントですわ!!
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「今年の7月改正の不同意性交等罪」は「今年の 7月に施行された刑法における不同意性交等罪」のことかな?



もしそうだとするなら, この文章からは「アウト」とは読めない. というか, どうして「アウト」と判断したのか, むしろその根拠を知りたい.
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厳密にいうと「条例」では自治体によって異なる可能性が否定できないので, 「どの自治体のどの条例のどの条文なのか」の指定をせずに「アウト」と指摘するのは, 「法学」としてはダメだと思う. もちろん法律であっても「どの法律のどの条文なのか」は必要.



あと「改正刑法」というのは時点の刑法の話? 現在適用される刑法なのかその 1つ前なのか, あるいは現在まだ施行されていない (従って本来適用してはならないはずの) ものなのか.
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この回答へのお礼

今年の7月改正の不同意性交等罪です。

青少年健全育成条例での、何人もの表現は、これは東京都条例を範として作られていると推測される条例文であります。

まあ、よくあるミドルティーンのアベックの事案なんですけど、こんな事に気を張らなければならない世間はなんだか、せちがらいですね。
しかし取り返しのつかない事を防ぐのも我々の社会参加義務と努力でもありますけど。

お礼日時:2023/09/22 21:45

ねんのため確認だけど, 具体的にはどの条文の適用を想定している?

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この回答へのお礼

その指摘を受け具体的には条例のところで何人もとあるので、未成年同士でもアウトかなと思いました。

お礼日時:2023/09/19 03:31

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