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小さな店をやっています。
仕入れについて質問です。
今までは何も気にせず、いろいろなものを安い店や近所の店から仕入れてました。
インボイスが始まってすべきことは(税金等で損をしないために)、
「インボイスの登録をしている店から仕入れるようにする」ということでしょうか?
そこで質問ですが、
1.仕入れようとしているその店が登録店かどうかはその店に聞くしかない?
2.登録店で買ったものは確定申告の時に、この経費は登録店で買ったとどうやって知らせますか?買った品物の領収書ごとにその店の登録番号を入力しないといけませんか?

インボイスの仕入れ管理でやるべき大きなことはこれ以外にもありますでしょうか?

A 回答 (6件)

No.4です。



>小さな喫茶店なのでインボイスに登録する意味はあまりないような気はしていたのですが・・・・。

はい。あなたの場合は、適格請求書発行事業者(=インボイス発行事業者)に登録する意味はあまりないでしょう。毎年、消費税を確定申告して納税しなくてはならないので、つまらないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!勉強になります!!
この場合、事情を説明して今から登録の取り消しをした方がいいですか?それとも取り消しはできませんか?

お礼日時:2023/09/23 16:20

適格請求書発行事業者(=インボイス発行事業者)の登録を取り消して免税事業者に戻ることは可能だと思いますが、税務署に問い合わせてください。

問い合わせるのはできるだけ早い方がいいです。明後日の月曜日にでも。
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この回答へのお礼

すぐします!!!!!

お礼日時:2023/09/24 19:17

No.3です。



>免税ですがインボイスの登録はしました!

えっ?
免税事業者が適格請求書発行事業者(=インボイス発行事業者)に登録することはできませんよ。

それとも、免税事業者だけれども課税事業者になって、適格請求書発行事業者に登録した、という意味ですか。
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この回答へのお礼

ずっと課税事業者でしたがコロナで売り上げが落ち込み1千万を割ったので税務署から今年は消費税の申請はしなくていいと言われました。インボイスは登録しておくに越したことはないとアドバイスされ、深く理解しないままに登録は完了させました。今年、売上が1千万以上に再びなると思います。
この場合、インボイス登録はしたままの方がいいですか?それとも取り消した方がいいですか?夫婦二人でやってる小さな喫茶店なのでインボイスに登録する意味はあまりないような気はしていたのですが・・・・。

お礼日時:2023/09/23 15:24

あなたが消費税制度において、免税事業者・課税事業者(本則)・課税事業者(簡易)なのかで変わってきます。


まずは免税事業者に仕入税額控除というものは関係ありません。今まで通りとなるでしょう。
次に簡易課税の場合には、仕入税額控除の計算について、課税売上の消費税の一定割合を仕入税額控除とみなす制度で計算するので、実際にかかった仕入・経費等についての区分は不要です。

気にしないといけないのは、消費税の本則課税、原則課税の事業者となります。
この場合、課税売上の消費税から仕入税額控除を差し引いて、納税すべき消費税を算定するのが基本です。そのさいに、インボイス未対応の支出については、消費税が表記されていようが差し引くことが認められなくなるというのが制度です。
ただ、経過措置として、3年間はインボイス未滞納の支出に対する消費税について、その消費税の8割を仕入れ税額控除として認められることとなっております。さらにその後の3年間は5割認められ、合計6年経過したら差し引けないということです。

事務処理的には、請求書や領収書にインボイス登録事業者を示す番号が表記され、インボイスの要件を満たしているかの確認を行うことです。そして、、登録異業者番号を検索サイトで確認することで、実際の登録の番号かどうかの確認が行えます。
継続的な取引の場合には、事前に番号通知を相互または一方的に行いつつ、事前に登録の確認が行えるようにしたりします。

ただし、登録はやめることも当然できるわけですので、定期的な確認が必要となるでしょう。税務署等に聞いたところ、税務調査となったらいくら確認をしていたとしても、毎回すべてを確認できるわけではないので、登録をやめた事業者が故意なのか悪意を持ってかは関係なく、インボイス要件を満たしていても、その発行日現在登録事業者でなければインボイスとして仕入税額控除ができないということです。

あと例外的に、軽微な金額のものや特定の取引においては、インボイス要件を満たしていなくとも、仕入税額控除が認められるケースがあることも把握が必要です。

あとは、経理処理です。パソコン会計であれば、対応済みソフトに限りますがインボイス対応10%(例外を含む)、インボイス対応軽減8%(例外を含む)、未対応10%、未対応軽減8%、非課税、不課税などを区分して入力することで、消費税の申告計算の際の集計が可能となることでしょう。
年間まとめてとなると容易なことではありません。税理士にい年分丸投げの場合には、負荷が高くなることで料金が跳ね上がる恐れもあるかもしれませんね。

売上については、経営判断と消費税のルールに従って、免税事業者のままでいくのか、インボイスのために課税事業者になるのか、課税事業者になるのであれば、本則課税制度を選択するのか簡易課税制度を活用するのか、いろいろな判断を行い、インボイス対応を選択した場合には、請求書等についてインボイス対応の準備が必要でしょう。
交付先の特定や事業者番号、税率区分表記などに対応していればよいので、事業内容によっては、軽減8%の請求がないなどであれば、事業者番号と10%の歌津のゴム印を今までの請求書に押すだけで、インボイス対応になる場合もあるでしょう。
ただ、レジスターや販売管理ソフトなどをりようして請求書や領収書の発行をしている場合には、これらの対応を迫られるケースもあると思います。10月開始に間に合わないということは当然あるでしょう。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました!!!!

お礼日時:2023/09/23 14:14

補足願います。


あなたのお店は免税事業者ですか。それとも課税事業者ですか。
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この回答へのお礼

免税ですがインボイスの登録はしました!

お礼日時:2023/09/23 14:14

>1.仕入れようとしているその店が登録店かどうかはその店に…



そうですよ。
私も零細事業者ですが、早いところでは 3月、4月頃から、遅いところでも 8月にはインボイス登録をしたか、またする予定はあるかの問合せが来ています。

10月以降に新規取引となるのなら、その都度聞くよりほかありません。

>2.登録店で買ったものは確定申告の時に…

確定申告とは、所得税の申告を言います。
所得税の算出に、インボイスの有無は関係ありません。

確定申告でなく「消費税の申告」なら、納品書・請求書や領収証などに
・T で始まる13桁の番号が記載されているか
・消費税率と税額が区分明記されているか
の 2 点を確認しておくことが肝要です。

>この経費は登録店で買ったとどうやって知らせますか…

どこにも“知らせる”必要など制度上ありません。

>買った品物の領収書ごとにその店の登録番号を入力しないと…

話は逆。
それは売る側の役目。

>インボイスの仕入れ管理でやるべき大きなことは…

今年に限っては、9/30 でいったんすべての帳簿を閉じ、10/1~12/31 の分は別の年 (期) として記帳することが必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!!勉強になったー!!

お礼日時:2023/09/23 14:17

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