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給与明細不公布 所得税法242条7号違反の店長もしくはオーナーである雇用者を
弁護士なしで違法処罰するには、警察署に被害を相談しても無駄ですか?
禁錮刑罰は無理でも、常識を知らずになめている商店店長に罰金を科したいのです!
約1年間盗撮モニタリングされたり、シフトカットいじめで辞めさせられて、他の接客業不正を指摘した私を首にできて笑っているのです。
どなた様か御知恵をください。
ちなみに別件で、明細送付を伝えた弁護士は既に契約終了してますので、また依頼したくありません。

A 回答 (1件)

刑事事件では無いので、警察は関与しないよ。

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