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閲覧ありがとうございます。
私は48歳の男性です。うつ病で精神障害2級です。
43歳から2年間生活保護を受給していました。45歳の時体調も良くなり正社員として働き始め生活保護は終わりました。しかし48歳でまた体調を崩し退職しました。現在は傷病手当金と障害基礎年金を受給しております。傷病手当金が終わると失業給付と障害基礎年金が360日受給できます。その後体調が回復しないと障害基礎年金だけでは生活できないので再び生活保護の受給を考えてます。この場合市役所の生活保護担当の方にはいつ頃生活保護を受けたいと相談すべきでしょうか。生活保護に詳しいお方よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

結論


原則的に、傷病手当金受給後に障害年金請求することで、障害認定日以前から同一症状の場合遡及して年金を支払うため、傷病手当金給付期間中に給付した金額が障害年金額との差額を支給することになるため、これまでに支給した傷病手当金を返還することもあり得ますの注意が必要となります。
「原則、傷病手当金の支給を受ける方が、同じ病気やケガが原因で障害厚生年金の支給を受けるときは、傷病手当金は受けることはできません。傷病手当金も障害年金も同じ所得保障を目的としたものだからです。」
結果的に、傷病手当金給付と障害基礎年金は併給調整するため障害基礎年金が支給することになります。
障害基礎年金額よりも傷病手当金の差額を支給することなりますので、傷病手当金終了後の障害基礎年金の認定日よりも遡及して支払うため差額を支給ことになることから、先に給付金の加支給した差額分は返還することになります。
雇用保険から給付する失業給付金は障害基礎年金と併給調整にならないため両方の失業給付金と障害基礎年金は満額受給することができます。
生活保護は、障害基礎年金と失業給付金が、地域の保護基準の最低限度の生活費に届ない金額であれば保護は可能となります。
世帯員数等でも違いますが、一人世帯の保護費は低いものですが、傷病手当金と障害基礎年金の受給額で要保護状態かで保護が可能となります。
例、級地等で違いますが、月額、約12万円前後の収入(傷病手当と障害基礎年金)以下で保護が必要かに分かれます。
但し、障害基礎年金受給者で精神障害年金2級の場合、障害加算が付きますので生活保護の最低生活費が増えます。
今一度受給する給付金と保護費の差額を計算して、保護申請するか決めることができます。

障害年金2級に該当する障害のある者の障害加算額
1級地
1に該当する場合 26,810円
2に該当する場合 17,870円


2級地
1に該当する場合 24,940円
2に該当する場合 16,620円


3級地
1に該当する場合 23,060円
2に該当する場合 15,380円
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失業給付が切れてから。


失業給付は就業意思がある人への給付だから、受給中に生活保護の相談なんて就業意思無しってことで失業給付打ち切りになるかもよ。
まずは健康を取り戻して働いてる未来を想像して全力で就職活動しましょう。
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働かざる者くうべからずって


知ってるオジサン?
みんなそんなことのために汗水たらして税金納めてるわけじゃないんだよ
少しは自分で考えてみ
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