No.3ベストアンサー
- 回答日時:
控えがないこと、債権者が書いていないことを理由に無効にすることは難しいと思われます。
債権者はすぐ書けば済む話だし、控えも渡せば済んでしまうことです。
あなたがサインした時点で債権者の記載がなかったことを証明することもできないし、仮に証明できてもだから無効であるとの主張はそれなりに困難です。
いくらの債務かわかりませんが、これはもう「あなたが借金したもの」と理解しておくしかありません。
>誰から借りているか教えてくれません。
この時点でもうおかしいです。
あなたをワナに嵌めようというニュアンスしか感じません。
とりあえず急いで弁護士さんに相談すべき事案じゃないですかね。
No.15
- 回答日時:
直筆(PCやタブレット等の電子文字ではない)で署名、捺印をした段階でその知人の連帯保証人になりましたという証拠物件が出来上がってしまいますので、その知人に何らかのトラブルで債務不履行が起きた場合などは、ちょっと覚悟して置かなければ成らないと思います。
がしかし、契約書に軽い気持ちでサインしてしまった時にはまだ、債権者の情報が無かったということですので、無効にする可能性はゼロではありません。今直ぐに、その知人から契約書にサインしたその時の状態のままの契約書のコピーあるいは画像を入手してみて下さい。最初から債権者の情報が記載されている契約書と最初から債権者の情報が記載されていない契約書とでは、裁判上でも全く異なった判決になりますので、その知人とコンタクトが取れるようがんばってみて下さい。No.14
- 回答日時:
連帯保証人になる契約は慎重に考えるべきものであり、契約書に署名した後でも特定の条件が満たされない場合、無効にする可能性がありますが、法的アドバイスは弁護士に相談することが重要です。
以下は一般的な情報ですが、具体的な法的アドバイスではありません。1. 債権者の情報不足
債権者の名前が契約書に記載されていない場合、連帯保証人契約の有効性に影響を与える可能性があります。債権者を特定できない場合、契約内容や条件について確認することが難しいため、契約が無効になる可能性があります。
2. 知識不足
契約を締結する前に、連帯保証人になることの法的影響や責任を理解することが重要です。知人が借金を返済することを約束しても、連帯保証人としての責任が免除されるわけではありません。
3. 弁護士の助言
この状況で最善のアクションを決定するために、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は契約書や地域の法律に詳しく、あなたの特定の状況に基づいてアドバイスを提供できます。
契約を無効にするためには、法的手続きが必要であり、地域や契約の条件によって異なる場合があります。したがって、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
No.12
- 回答日時:
連帯保証人を解除できる条件は次の場合です。
(1)連帯保証人を交代するとき
(2)債権者からの同意が得られたとき(今回の場合は債権者が分かっていないので事実上無理です。)
(3)ローンを借り換えるとき(これは債権債務関係そのものに変化が生じるからです。)
(4)物的担保を提供したとき(実質的に連帯保証人から物的保証に代わるだけの意味しかない。)
(5)不動産を売却したとき(対象物が不動産で、売却されたら対象物がなくなることを意味します。)
(6)無断で連帯保証人にされたとき(これは当然です。)
(7)騙されて連帯保証人になったとき(これも当たり前です。)
今回の「連帯保証人解除」ですが相手が誠実さに欠けることから非常に難しいですが、民法により「相手方の信義則原則に反する行為により連帯保証契約を無効とする」と主張することは可能だと思います。
要するに「必要な事項を教えてくれないのは信義則に反すると主張する」ことです。難しい話なので、連帯保証額がご質問者さんの手に負えない金額なら弁護士に依頼しても解除した方が良いと考えます。
(それでも上手く行くかどうかは保証の限りではありません。連帯保証額と弁護士費用との費用対効果でご検討下さい。)
----------------------------------------------------------------------
民法第1条(基本原則)
第2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
No.11
- 回答日時:
知人さんですが、連帯保証人をお願いするのに何のために誰からいくら借りる。
きちんと返済計画を説明したうえでお願いしているならまだ話になりますが、何も教えてくれないなんて保証人に対しての対応ではありません。現時点で無効にできるかは弁護士に相談しないと正解はでないと思います。
債権者の情報を知らない連帯保証人なんて通常ありえません。
保証人と言っても「連帯」ですからあなたの借金でもあるという解釈になります。今後は誰であっても連帯保証人には絶対にならないことをお勧めします。まずは、弁護士さんに相談してください。
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