アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、連帯保証人になってほしいと知人から依頼があり、契約書に軽い気持ちでサインをしてしまいました。
よくよく調べると、連帯保証人は安易になってはいけないものだと分かりました。
契約書には債権者はまだ名前を書いていなかったため、誰から借金してるか私は分かりません。契約書の控えも貰っていません。
上記は連帯保証人の契約を無効にする理由にはなりませんか?
知人に聞いても「自分が返してるから大丈夫」と、誰から借りているか教えてくれません。債権者の情報を知らないため、債権者との交渉もできず困っています。

A 回答 (16件中1~10件)

質問者が何の反応も示さないのに皆さん熱心に回答してますね


教えたがりですね(笑)
つりでしょうね
    • good
    • 6

直筆(PCやタブレット等の電子文字ではない)で署名、捺印をした段階でその知人の連帯保証人になりましたという証拠物件が出来上がってしまいますので、その知人に何らかのトラブルで債務不履行が起きた場合などは、ちょっと覚悟して置かなければ成らないと思います。

がしかし、契約書に軽い気持ちでサインしてしまった時にはまだ、債権者の情報が無かったということですので、無効にする可能性はゼロではありません。今直ぐに、その知人から契約書にサインしたその時の状態のままの契約書のコピーあるいは画像を入手してみて下さい。最初から債権者の情報が記載されている契約書と最初から債権者の情報が記載されていない契約書とでは、裁判上でも全く異なった判決になりますので、その知人とコンタクトが取れるようがんばってみて下さい。
    • good
    • 2

連帯保証人になる契約は慎重に考えるべきものであり、契約書に署名した後でも特定の条件が満たされない場合、無効にする可能性がありますが、法的アドバイスは弁護士に相談することが重要です。

以下は一般的な情報ですが、具体的な法的アドバイスではありません。

1. 債権者の情報不足
債権者の名前が契約書に記載されていない場合、連帯保証人契約の有効性に影響を与える可能性があります。債権者を特定できない場合、契約内容や条件について確認することが難しいため、契約が無効になる可能性があります。

2. 知識不足
契約を締結する前に、連帯保証人になることの法的影響や責任を理解することが重要です。知人が借金を返済することを約束しても、連帯保証人としての責任が免除されるわけではありません。

3. 弁護士の助言
この状況で最善のアクションを決定するために、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は契約書や地域の法律に詳しく、あなたの特定の状況に基づいてアドバイスを提供できます。

契約を無効にするためには、法的手続きが必要であり、地域や契約の条件によって異なる場合があります。したがって、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
    • good
    • 6

連帯保証解除の書面を確保することでしょうか、

    • good
    • 0

連帯保証人を解除できる条件は次の場合です。


(1)連帯保証人を交代するとき
(2)債権者からの同意が得られたとき(今回の場合は債権者が分かっていないので事実上無理です。)
(3)ローンを借り換えるとき(これは債権債務関係そのものに変化が生じるからです。)
(4)物的担保を提供したとき(実質的に連帯保証人から物的保証に代わるだけの意味しかない。)
(5)不動産を売却したとき(対象物が不動産で、売却されたら対象物がなくなることを意味します。)
(6)無断で連帯保証人にされたとき(これは当然です。)
(7)騙されて連帯保証人になったとき(これも当たり前です。)

今回の「連帯保証人解除」ですが相手が誠実さに欠けることから非常に難しいですが、民法により「相手方の信義則原則に反する行為により連帯保証契約を無効とする」と主張することは可能だと思います。

要するに「必要な事項を教えてくれないのは信義則に反すると主張する」ことです。難しい話なので、連帯保証額がご質問者さんの手に負えない金額なら弁護士に依頼しても解除した方が良いと考えます。
(それでも上手く行くかどうかは保証の限りではありません。連帯保証額と弁護士費用との費用対効果でご検討下さい。)

----------------------------------------------------------------------

民法第1条(基本原則)
第2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
    • good
    • 5

知人さんですが、連帯保証人をお願いするのに何のために誰からいくら借りる。

きちんと返済計画を説明したうえでお願いしているならまだ話になりますが、何も教えてくれないなんて保証人に対しての対応ではありません。 
現時点で無効にできるかは弁護士に相談しないと正解はでないと思います。
債権者の情報を知らない連帯保証人なんて通常ありえません。
保証人と言っても「連帯」ですからあなたの借金でもあるという解釈になります。今後は誰であっても連帯保証人には絶対にならないことをお勧めします。まずは、弁護士さんに相談してください。
    • good
    • 0

事実を 書面社に お伝え いかがかしら jt様

    • good
    • 0

なりますよ。

    • good
    • 0

弁護士を使って開示要求するとか、しないとね。

    • good
    • 0

知人は何のために借金をしようとしていますか。

仕事のためなら、
民法では保証契約をするときに、主たる債務者(知人)から、その主債務者の財産及び収支、
主たる債務以外の債務の有無や額、返済状況、担保についての状況を保証しようとする者(質問者さん)に説明しなければならないという
情報提供義務が定められていて、その情報提供がされていないときには保証契約を取り消しできることになってます。


第465条の10
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。

後は、知人の借金が事業用でないとして、誰から借りているかです。
貸金業者の場合(契約書に債権者も書いてないので金融機関とは思えません)、
貸金業者は保証契約の前に説明書類を2種類交付する義務を負います。
それが無いことを理由に取り消しと言うより無効を主張することです。
聞かないなら金融庁や財務局に垂れ込むということが大切です。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chusho …
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A