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帰り道、ふと考えてしまいました。

不法行為を債務不履行した相手に返金を求められるのか?

例えば
1.ギャンブルの投票券を正規の窓口で購入せず(いわゆるノミ行為)、当たったが配当金を相手が渡さない場合、購入した額面だけでも返金を求められるのか?

2,いわゆる援助交際(売春行為)をインターネット上で合意し、前払いをしたが実際は会うことができなかった場合、返金請求できるのか?

3.いわゆる白ナンバーでの有償輸送を契約し、運賃の内入れを行ったが、結局有償輸送行為は履行されず、行方不明になった場合返金請求できるのか?

等々、世の中にはいろいろな不法行為がありますが、結局債務不履行されお金だけ持っていかれたパターンを考えてみました。相手方に返金や損害賠償を求めることができるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 民事と刑事を一緒にしないでください。と書かれそうですが、

    もちろん民事と刑事は別ということはわかっていますので、割り切って刑事の面から。

    もともと悪意があってそうしたのなら、例えば3.の例なんかでは詐欺罪が成立しないのでしょうか。

      補足日時:2023/09/26 19:00
  • どう思う?

    論点がずれましたが、
    被害額の回収はなしとして、

    最初からお金をだまし取る狙いで近づいたら詐欺では?

    いまのなりすまし詐欺だって、例えば「こういう投資があって、投資の何倍も儲かります。保証金として○○円入れてください」と入れて振り込んで被害にあったら、そもそも出資法違反とか金融庁から無免許でやっているわけですから、善意で騙されたら詐欺罪ですよね。

      補足日時:2023/09/26 19:09

A 回答 (1件)

既にご回答されている方がおられますが、全く同意見でして、


いずれの事例も、【公序良俗に反する行為なので、契約は無効】ということになりますね。

なので、そもそも契約が成立していないわけですので、司法(裁判所)による救済も受けられません。
考え方として、【そもそもそのような公序良俗に反する行為に関する契約については、仮に債務が履行されなかったとしても、債権者に対し、司法としては救済してあげない】ということのようです。

わたくしも、学生時代に「民法入門編」ということで教わりました。


【参照条文】
●民 法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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この回答へのお礼

90条はわかっております。

こういうときは結局「泣き寝入り」なんでしょうね。

不法行為ではありますが、結局半ば詐欺にあったようなものですね。

お礼日時:2023/09/26 18:56

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