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電車にたまにいる意味不明な言動をしている気狂いを治安保護のためぶん殴ったらいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

殴ったら暴行罪、それで相手が怪我をすれば傷害罪



暴行罪は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
傷害罪は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

どちらも起訴されて判決がでれば前科がつきます。
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正当防衛(刑法36)や、緊急避難(刑法37)


あるいは
私人逮捕(刑法35)のような正当な理由が
ある場合以外は
ダメです。
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殴っても解決しない。


殴るぐらいじゃ数は減らない。
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