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鎌倉の由比ヶ浜で青磁を拾う、という記事を見つけたのですか法律的に浜に落ちてるものを拾う事は大丈夫なんですか?

A 回答 (2件)

(遺失物等横領)


刑法第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
に該当しそうです。
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遺失物として警察に届け出る必要がありますね。

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