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会社員Aの友達が宝くじで1等3億円当選したとして、1億円をもらったとします。
会社員Aには贈与税がかかり確定申告が必要だと思いますが、会社に絶対バレない方法はありますか?

A 回答 (12件中11~12件)

基礎知識:宝くじは賞金無税扱い


宝くじの当選金は原則として非課税になります。 そのため、 宝くじを購入して高額な当選金を受け取ったとしても「所得税」や「住民税」はかかりません 。2023/02/14

ですが、当選してから考えて調べても同じですし、ガン死や事故死より
可能性が格段に低い億の当選を調べても、ほぼ無駄でしょう。
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会社にはバレなくても税務署にはバレますよ。

確定申告の前頃には税務署から確定申告の案内が来ます。言われる通り税金を払えば税務署は何も言いません。会社にもばらしません。
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この回答へのお礼

当選金受領による支払う税額は、当選金に対してだけですよね?
会社員Aが普段支払ってる所得税とかは会社が行ってますが、合算とかないですよね?また世懸念の会計年度で前年に宝くじ当選金受領による確定申告をしているといる履歴とかはばれませんか?

お礼日時:2023/10/06 08:09

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