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会社員Aの友達が宝くじで1等3億円当選したとして、1億円をもらったとします。
会社員Aには贈与税がかかり確定申告が必要だと思いますが、会社に絶対バレない方法はありますか?

A 回答 (12件中1~10件)

税務署にだけ言えば済むことです。


会社に通知する義務はありません。
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贈与は勤務先(会社)とは関係ないです。


贈与は勤務先には、ばれません。
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共同購入であれば、当選金を複数人で受け取りに行けば問題ありません。


3億円を3人で受け取り申請すれば。1億円づつ非課税で受け取ることが出来るも、贈与となると基礎控除110万円を引い多額に55%課税措置があり、控除400万円を適用しても50,395,000円となってしまいます。
あえて贈与税を支払うような人はおられませんので、共同購入として受け取られれば何ら問題なく受け取れます。
会社になんてバレようはずがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/06 08:14

友人Aが宝くじに当たった。


その友人Aから、1億円を貰った人Bには「贈与税」が課税されます。
贈与されたお金には所得税や住民税などは課税されません。
Bの勤務先には、税務署からも市役所からも何ら通知はされません。
要は「会社にはバレません」ご安心ください。
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この回答へのお礼

本当ですか??

お礼日時:2023/10/06 08:14

国語力が無い方居るようです。


>会社員Aの友達が宝くじで1等3億円当選したとして、1億円をもらったとします。会社員Aには贈与税がかかり確定申告が必要だと思います

質問者様は、友達が当選金から1億円を譲ってもらうから贈与税が発生すると。

当選金は無税は誰もが知っていること。
当選金を譲って貰ったら、それは贈与です。

宝くじの当選金を贈与しても、贈与税が発生しないの理屈は解りません。

私は、質問者様が聡明であると。
贈与税の確定申告が会社にバレないかと質問です。

質問は読むべき。
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この回答へのお礼

まったくです

お礼日時:2023/10/06 08:13

宝くじに当たったのは友達で、A さんは友達からもらったのですね。


友達自身にも A さんにもは所得税はかかりませんが、A さんには贈与税が発生することで間違いないです。

“いい加減な回答ばかり”ではないです。

>確定申告が必要だと思いますが…

確定申告など無用です。
確定申告とは、所得税の対象になるお金が入ったときに必要となるものです。

贈与税は「贈与税の申告」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>会社に絶対バレない…

ばれるもばれないもありません。
相続税の申告や贈与税の申告は、会社とは全く関係ありません。

しかも、相続税や贈与税は国税のみで、住民税はありませんので「給与天引き」だの「普通徴収」だのの言葉は無縁です。

そのあたりの意味では“いい加減な回答ばかり”とは言えるようです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/06 08:13

Aさんは宝くじの当選金なので非課税ですが、Aさんから1億円もらった質問者さんは贈与税の支払い義務が発生します。

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いい加減な回答ばかりです。


宝くじの当選金に税金は掛かりません。
 
https://www.takarakuji-official.jp/contact/faq/w …
 
https://www.bizup.co.jp/column/management/z36.php
 
果ては「贈与税」???当選金受取りで贈与税って???
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贈与税を支払ったことから発覚すると思います。


数千万円もの納税の情報から、確定申告ときに
経理部門は気づくと思う。

会社に気づかれないためには、現金の贈与はしない。
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この回答へのお礼

どうやって築くんですかね?

お礼日時:2023/10/06 08:11

たぶん、大丈夫だと思います。


翌年度の給与天引き住民税額は従来通りで、
増額分は普通徴収(あなたが直接納付)になるはずです。
それでないと、天引き額が給与を超過してしまいます。
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この回答へのお礼

多分ですか?確証が欲しいです。
また
選金受領による支払う税額は、当選金に対してだけですよね?
会社員Aが普段支払ってる所得税とかは会社が行ってますが、合算とかないですよね?また世懸念の会計年度で前年に宝くじ当選金受領による確定申告をしているといる履歴とかはばれませんか?

お礼日時:2023/10/06 08:10

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