限定しりとり

学生でダブルワークをしている場合、ひとつのバイト先だけ確定申告をして、もうひとつをしなかった場合は確定申告をしたところのみ、扶養の103万円と関係があるのですか??
分かりづらくてすみません。回答いただけるとありがたいです。

A 回答 (3件)

>確定申告をしたところのみ、扶養の103万円と…



そんなことありません。
確定申告をしようがしまいが、それぞれの企業から税務署と市役所に給与支払報告書は出されているのです。

103万円をオーバーしていれば親は扶養控除を取れませんし、たとえ 130万以内だとしても確定申告をしなければあなたに勤労学生控除も適用されません。
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バイト先でするのは仮納付です。


確定申告は税務署でするものです。
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関係ないです



合計して確定申告してください、そうしないと罰せられますよ
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