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はじめまして、21歳女です。
昼職(事務員)とは別に6月から、日払い手渡しのガールズバーで働いています。
※昼職には許可をとってあります。

去年昼職は年末に年末調整と確定申告?を会社(経理部)がしてくれ、源泉徴収を去年(今年の頭)に頂いたのですが、今年は6月から副業をしているのでガールズバー分の個人での確定申告?も必要ですよね...?

ネットでいろいろ調べたのですがよく分からず、ご教示頂ければ嬉しいです。

①確定申告は市の税務署?で行うのですか?
市役所等で行うのでしょうか?
②所得は雑所得扱いでよいのでしょうか?
(昼職よりお給料は安いこと、雇用契約書など書いていないので)
③何か特記して役所などに行き、書類を書くことなどあるのでしょうか?(平日であると休みを取らなくてはいけないので...)
又、その際には源泉徴収票など必要なのでしょうか?
おそらくお店の方からは、発行してもらえなさそうなので心配しております。
(お店では手渡しをされる際に、税金と雑費(衣装代など)と交通費を引いた給与明細のような紙を渡してきます。全部保管済みです。)

何もわからずネットで見た知識がバラバラで入っております。親も知り合いも副業をしたことがない人が多く、聞いても教えてもらえません...。

何もわからない無知な状態ですが、こういった場合何を申告して、何をすればいいのでしょうか?
今後のためにもきちんと知っておきたいです。

副業は手渡し日払いで今のところ(6月から8月末で)累計25万ほどもらっております。(月6〜8万ほど)

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

① 確定申告は税務署へ提出します。


  税務署は市の管轄では無く国税庁の管轄です。
  提出期限は毎年2月中旬から3月中旬までです。
  前年1年分の所得を対象に行います。

② ガールズバーで働いていると云う事は
  もらうお金は給料ですね。
  ならば雑所得ではなく、昼職(事務員)と同じ給与所得です。
  つまり、合算した金額で税金が計算されます。

③ 市役所で特別にもらう書類はありません。
  ガールズバーからの6月から12月までの給与明細書は
  無くさないようにに保管しておいて下さい。

>こういった場合何を申告して、何をすればいいのでしょうか?

2か所から給与を貰っている場合は、それぞれが単独で税金などを計算しますので
合計で計算する時と結果が違って来る事が多いです。
それを修正して正しい税金に修正する為に「確定申告」をします。
この場合は、税金を納め過ぎている事が多いです。

尚、税務署に確定申告をすれば、控えが自動的に市役所の税務課にも知らされますので、
住民税関係の市役所には改めて何もしなくて良いのです。
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>源泉徴収を去年(今年の頭)に頂いた…



日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何か別のお金を天引きしておくことで、「源泉徴収をいただく」なんて日本語はありません。

いただくことができるのは、源泉徴収票です。

>①確定申告は市の税務署…

あなたの市にもあるんでしょうけど、税務署をは国の機関です。

それで、確定申告は何もわざわざ税務署まで出向かなくても、自宅で書いて税務署へ郵送するだけで良いんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm

切手代がもったいないと思ったら、オンライン上で送信してしまう方法もありますが、そのためには初期費用が数千円発生します。
http://www.e-tax.nta.go.jp/

>②所得は雑所得扱いでよいのでしょうか…

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>③何か特記して役所などに行き、書類を…

ありません。

>その際には源泉徴収票など必要なのでしょうか…

本業の、年末調整後の源泉徴収票は必要です。

>おそらくお店の方からは、発行してもらえなさそうなので…

給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ではないので、もともと源泉徴収票は関係ありません。
でなくて当たり前です。

>給与明細のような紙を渡してきます。全部保管…

そんなものは提出無用ですが、それらを元に「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
も書いて、本業の源泉徴収票も同封して税務署へ郵送します。
用紙は PDF を印刷して使用すればよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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