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フリーランス1年目の初心者です。
確定申告についてお尋ねします。
今年からフリーランスになり、確定申告を初めて自分で行うことになるのですが、
今年分の申告は青色申告で行えるのでしょうか?
まだ、開業届を出していないのですが今から申請したのでも今回の確定申告に間に合いますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    開業から2ヶ月はとうに過ぎている為、今年は青色申告出来ないのですね…

    事業自体は去年の8月から副業として行っていたのですが、年間20万を超えていなかったので何もしていませんでした。
    今年に入ってから生活が出来るようになり、フリーランスになった次第です。
    この場合、開業日は去年の8月になるのでしょうか?

      補足日時:2023/10/02 19:38

A 回答 (3件)

青色申告は承認申請が必要であり、他の回答で言われているように期限があります。


開業から期限をカウントしますが、開業を一にするのかはあなた次第ではないですかね。

年間20万円の基準は、申告義務の話であり、事業的規模の話ではありません。
例えば、9月までの話は、事業的規模ではないと判断できるのであれば、確定申告では雑所得とする。そして、事業的規模としての開業日を10月とすれば、その旨の開業届と青色申告承認申請を期限内に出すことが可能でしょう。

不動産所得の事業的規模については明確な基準がありますが、事業所得とされるものの事業的規模の判断は、申告義務者側で問題ないと思います。

例えばですが、私なんて年間売り上げが100万円ですが、事業的規模として開業届を出し、青色申告承認の申請をしています。
私は税理士事務所勤務経験もあるので、複式簿記にて会計処理を行い、電子申告をしていることから青色申告特別控除が65万円受けることが出来ます。経費が35万円程度あれば、事業所得として課税される金額はほぼ0ということとなります。
年間売り上げが50万円程度の時から開業届を出しています。

所得の区分と計算期間を考えることで、青色申告を間に合わせることも可能かと思います。

この機会に税理士へ依頼ということであれば、税理士に相談されるとよいと思います。雑所得として申告する範囲と事業所得とする範囲を明確に分けてわかりやすくしておくべきかもしれませんからね。
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青色申告はいつからでも開始できますよ。


個人事業主の開業日は、実際に事業を始めた日になります。
開業届は開業日から1カ月以内に提出するのがルールですが、1カ月過ぎたとしても受理されます。
ただし、開業から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出しないと、初年度の青色申告ができなくなってしまいます。

開業届も所轄の税務署に「屋号」「職業の種類」を申請するだけです。

白色よりも青色の方が控除等で有利ですから、少し会計処理が面倒にはなりますが「青色申告」の方が得です。
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青色申告は、事業開始日から2か月以内に、


税務署にその旨の手続きをしないといけません。
青色申告を申請する場合は、開業届が必要になります。

なお、白色申告の場合は、開業届は必ずしも必要ではありません。
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