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確定申告

お世話になっております。

年の途中で退職をし、今年いっぱいは働く予定がないため自分で確定申告をしようと思っています

2020年の国保の未払い分を今年の2021年の2月に支払いました。国保も社保の控除分になると最近知ったのですが2020年のものでも2021年に支払ったのなら2022年度の確定申告の時じゃないと申請出来ないと知りました。

その際、社会保険料の額を書く際に今年分のと2020年分を足して確定申告をするのでしょうか?(出来るのでしょうか?)

それとも2020年、2021年に支払った分の二つを確定申告するんでしょうか?

お手隙の際にお返事頂けますと幸いです。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 お書きのとおり、国民健康保険料については、何年度の分であっても実際に支払った年の確定申告の対象になります。

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>その際、社会保険料の額を書く際に今年分のと2020年分を足して確定申告をするのでしょうか?(出来るのでしょうか?)

 2020年分を2021年に支払ったのでしたら、2021年分と合計して2021年分の確定申告(申告時期…2022年2月~3月)で申告することになります。

>それとも2020年、2021年に支払った分の二つを確定申告するんでしょうか?

 2020年に支払った分は2020年分の確定申告(申告時期…2021年2月~3月)、2021年に支払った分は2021年分の確定申告(申告時期…2022年2月~3月)で、それぞれ申告することになります。
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この回答へのお礼

助かりました。迅速なお答えありがとうございました!

お礼日時:2021/11/02 07:34

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