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市役所・区役所でいう「社会保険」とは、職場で入る健康保険・厚生年金が社会保険。国保(国民健康保険)は社会保険とはいわない。
一方で、税務署でいう「社会保険」とは、職場で入る健康保険・厚生年金も、国民健康保険も国民年金保険も「社会保険」で、確定申告の「社会保険料」に含む。

因みに、市役所・区役所の窓口で、「税務署では、確定申告の際、国民健康保険料も、社会保険料として扱われる。と言っても、信じてもらえないらしいですね。

質問です。
この「社会保険」の定義は、役所によって違うのですか?
他には、どんなのがあるのでしょね?

<参考>
辞書で「社会保険」(しゃかいほけん)
1 国民の生活保障のため、疾病・老齢・負傷・失業・死亡など生活を脅かす事由が発生したとき、一定基準の給付を行う保険。医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。
2 民間企業の従業員や日雇い労働者が加入する、健康保険および厚生年金保険を総称した俗称。社保。

A 回答 (3件)

他の回答で詳しく書かれているようですが、役所ごとではなく、各種制度ごとに定義や範囲が異なるというだけでしょう。



税務署では、社会保険の定義を決めているのではなく、社会保険料控除の対象保険料を定義し、その中に国民健康保険などを含めているだけでしょう。

他の回答にもありますように、私自身も社会保険については広義と狭義ということで、制度によりその範囲が異なるよと伝えています。

私は基本的に会社の事務を担当する立場で言いますと、社会保険完備などと人事や求人等で言葉を使います。
広く言えば、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険を言いますね。
ただ、一番狭いところで言えば、健康保険だけを社会保険という時もあります。ただ、手続き上、一緒であったり同時に行うということで、健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険という時もあります。
雇用保険と労災保険をあわせて労働保険という言葉もあるのですが、年末調整や確定申告という税務においての社会保険料控除を話す際には、労働保険を含めて社会保険といいますね。

市役所区役所の職員には、知らない職員もいるのかもしれませんが、職員も給与を得ているわけですから年末調整などを受けているわけですし、市民税を扱う部署等に言ったことがあれば、市民税においても社会保険料控除が存在し、その定義は所得税と同じはずですから知っていてもおかしくはありません。
よく税金のすべてを税務署が扱っていると勘違いされている方がいますが、税金には国税と地方税が存在し、地方税には都道府県税と市町村税と別れます。税務署は国税のみを扱い、地方税は基本的に扱いません。
個人住民税には県民税と市民税が同居するような形で申告や納税、そのほか役所側から一方的に税を定める賦課決定を行いますが、県部分などを含めて市役所などが取り扱うことはあります。
そのため、確定申告の時期は税務署が混雑するため、税務署自身も確定申告コーナーなどを税務署の外や近隣の場所を借りて設置するほか、市役所やその出先機関(出張所や市の中の区役所、区民センター)に税務署の職員を配置し、当然人手が足りないので市役所職員や青色申告会その他公的な団体の職員に手伝ってもらいお手伝いをしています。市民税等を扱うということもあり、市役所の職員もそれ相応の立場で対応に当たっていることでしょう。
難しい部分は税務署の職員が対応したり、後日税務署等で時間予約で対応したりすることでしょう。

ちなみに税理士は、基本的にすべての税目を扱い、代理権をもって申告納税の協力等を行っています。税理士になるための代表的な試験は、ルールはありますが科目を選択し、会計2科目、税法科目3科目に合格化免除を受ける必要があります。ここで言う税法科目には地方税も含まれています。
また選択して合格免除を受けた税法科目以外の税目も、税理士となった後は取り扱いが可能です。
あえて合格以外に免除を書きましたが、市役所などで地方税を担当された職員で一定年数を超える方については、税理士試験の当該科目について、試験を免除されます。しかし、国税科目無しで税理士になることは基本的に無理なので勉強はされるのでしょうけどね。
すべての職員がとは言えませんが、それほど地方公務員も評価されるお仕事をされているので、全く知らないということはないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/26 15:40

>市役所・区役所でいう「社会保険」とは…


>税務署でいう「社会保険」とは…

ちょっとあなたの認識が違います。
市区役所でも税務署でも、「社会保険」の四文字熟語を使ったりしません。

一般社会で四文字熟語の「社会保険」には広義と狭義の解釈があります。

・広義の社会保険・・・あなたが <参考> で記したとおり。
・狭義の社会保険・・・サラリーマンや公務員の健康保険のみ。
ただしこれは俗語で「被用者保険」と呼ぶのが正しい。

・所得税法では・・・「社会保険料」と五文字で表します。
その定義は、
------------------- 引 用 -------------------
1 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4 介護保険法の規定による介護保険料
5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6 国民年金基金の加入員として負担する掛金
7~14 略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>市役所・区役所の窓口で、「税務署では、確定申告の際、国民健康保険料も、社会保険料として扱われる。と言っても、信じてもらえないらしい…

らしいって、あなたの実体験ではないのですか。
市区役所の何の窓口でですか。
少なくとも税務担当部署なら、住民税は所得税に準拠するので前述のとおりです。
信じてもらえないことなどあるわけありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/26 15:40

質問者さんのいわれるとおりなんでしょう。

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