家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

先日裁判所の方から陳述調書?が届きました。
和解について書いてあったり、どこにいくら払うみたいなのが書いてある物です。

これで和解金を払うor払われれば、終了ってことでいいですよね?
異議申し立ての期間は過ぎていますし、もう証拠や資料などは削除してもいいでしょうか?
邪魔だし見たくない物なので早く処分したいです。

A 回答 (3件)

【簡易裁判所から和解調書が届いた】ということでしょうか。



例えば、少額訴訟の判決は、当事者が【判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内】に異議を申し立てなければ、確定します。

すなわち、【その所定の期日も既に経過している】ということですね。
だとすれば、和解調書だか判決文に記載された内容に従い、和解金を支払うか、受け取ることとすればよろしいかと存じます。
また、証拠や関係資料を処分することも問題ないでしょう。

まあ、わたくしならば、しばらくの間、せめて半年から1年程度は念のため、記念に保存しておくかとは思いますけど。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
わかりにくくてすみません、大体あっていると思います。
私も本当はしばらく保存しておけば間違いないとは思うのですが、主に証拠のほとんどがスマホに保存しているので目についてしまって…
気分が悪いので早く消したいんですよね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/10/05 21:04

支払い完了後に証拠資料を捨てるなら大丈夫だと思いますよ。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

何度も回答ありがとうございます。
わかりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/10/05 00:04

支払い完了迄は証拠資料等は保管しておいてください。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
支払いが済めば処分してもいいでしょうか?

お礼日時:2023/10/04 23:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報