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独立行政法人住宅金融支援機構の事につきまして。

宅建の勉強をしているものです。

高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第5項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る)とする事を主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金の貸付を行うことは機構の業務である。
という問題で

1.登録住宅とはなんですか?
2.この文面は、この登録住宅を賃貸している方に家を買うようローンを組むことは機構の業務である、と言うことを言いたいのでしょうか。

A 回答 (2件)

独立行政法人住宅金融支援機構の業務内容に関しては、わたくしの担当外ではございますが、ご参考まで金融関係者として、以下のとおりご回答いたします。




●【1.登録住宅とはなんですか?】
⇒「高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定しているサービス付き自立型有料老人ホーム」のことを言っております。


●【2.この文面は、この登録住宅を賃貸している方に家を買うようローンを組むことは機構の業務である、と言うことを言いたいのでしょうか。】

⇒【この登録住宅(サービス付き自立型有料老人ホーム)を建設し、対象となる老人に賃貸するような事業者等に融資することは、住宅金融支援機構の業務となっております。】
と言っているわけですね。


【住宅金融支援機構の業務について】
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/schintai/j …


【参照条文】
●高齢者の居住の安定確保に関する法律

(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)
第五条 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
2~4 (略)

(登録の基準等)
第七条 都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
1~4 (略)

5 都道府県知事は、第五条第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業(以下「登録事業」という。)に係るサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録住宅」という。)の存する市町村の長に通知しなければならない。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございます。勝手に独立行政法人住宅金融支援機構からの融資はフラット35のような賃貸住宅への融資には使えないと思っていました…調べてみるとこの高齢者向けと子育て向け省エネ賃貸住宅への融資はできるみたいですね。試験前に知れてよかったです!

お礼日時:2023/10/06 07:59

1 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条参照


2 違う。中古でも金を貸すと言うこと。
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