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決済用預金について伺いたいのですが、
決済用預金と言えば全額保護だと思うんですけど、
そもそも倒産するってことはお金が無いのに、どうやって全額保護したお金を返せるんでしょうか?
例えば、100億円決済用預金で全額保護してた場合とか。

あと、もし返って来る場合、どうゆう形で返って来るんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ネット銀行の場合も同じですかね?

      補足日時:2023/10/07 05:35

A 回答 (5件)

あまりにまちがった回答があるので、金融関係者として追加補足いたします。



金融機関は、自己資本比率を適正な水準に保つこと(バーゼル基準)が世界的にも求められています。

すなわち、金融機関の自己資本比率については、独自の方法により算出されますが、国際基準(外国に支店がある場合)では8%、国内基準(外国に支店がない場合)では4%以上となっており、最低でもこの基準をクリアすることが世界的にも求められております。

なので、監督官庁(金融庁、財務局)においても、当然に決算期(中間決算を含む)ごとに、この数値の推移は注視しているところです。

したがって、金融機関が国債を保有していようが、保有していまいが、破綻するか否かには全く関係のない話でして、現に、1997年11月には、バブル経済後の不良債権処理が進まずに、北海道拓殖銀行や徳陽シティ銀行が破綻したところですし、現行のバーゼル基準導入後も破綻にまでは至らなかったものの自己資本比率の低下からヤバイ状況になり、公的資金を注入された銀行も、かつては存在していたところです。

なので、「国債を保有しているから破綻しない」などということはありえませんね。

(注)なお、1997年頃には、旧大蔵省の監督下、いまだ自己資本比率に基づく健全性の基準は正式には導入されておりませんでしたが、考え方としては不良債権の増大から自己資本が大幅に減少すれば、例えば、実質債務超過に陥れば、資金繰り困難や風評リスクから破綻に至るということは同様。

以上を踏まえ、
ペイオフが既に解禁済みの状況下、監督官庁としては、かつて起きた金融機関の破綻、金融システムの崩壊などという悪夢が再度起きないよう、金融機関の状況を絶えずウォッチし、事前に業務改善命令等を発出することで預金者の保護を図ろうとしているはずなのです。
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この回答へのお礼

色々教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2023/10/12 19:57

銀行は日銀と関係を持ち、日銀が政府と連結状況です。


銀行は国債を通じて政府間とで貸借対照関係のつながりを持ちます。
自国通貨建て国債を発行していますので破綻の懸念は無いと考えるのが一般的です。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

お礼日時:2023/10/10 18:10

預金保険機構が保険しているから


保証されるのです。

利息になる部分を保険料として
拠出しているから、それを保険金
にするから、預金が保護される
というわけです。

バブル崩壊以降、金融機関は、
無謀な借金をすることがなくなり、
この数10年金融緩和をしても
貸し渋りの状況は変わらず、
企業も内部留保で投資に慎重な
状況を継続してきたために、
経済成長が停滞してしまったのです。

ですから、金融機関の破綻は
まずおこらないと言ってよいです。
ゼロ金利政策であやうい地方銀行
などありますが、100億程度の
ゴミ資金の保証等全く問題ありません。
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この回答へのお礼

Thank you

回答有難う御座います。

お礼日時:2023/10/07 22:05

●【そもそも倒産するってことはお金が無いのに、どうやって全額保護したお金を返せるんでしょうか?】



⇒預金保険機構が補償し、破綻した金融機関に代わり返済するわけですから、心配はいりません。
ちなみに、預金保険機構は、資本金314億円のうち、政府出資が99%を占めておりますので、もしもの場合には、日本政府としては赤字国債を発行してでも絶対に対応することになります。

また、監督官庁(金融庁、財務局)としても、ペイオフ解禁後に金融機関の破綻が起これば、日本の金融システムが崩壊し大混乱を招くことになることを踏まえ、定期的に日常的に金融機関の状況をウォッチしているはずであり、金融関係者のわたくしとしては、全く心配はしておりません。


●【あと、もし返って来る場合、どうゆう形で返って来るんでしょうか?】
⇒破綻した金融機関の預金者に係る名寄せや資産内容を精査する必要があり、そのため、それなりの期間が必要にはなってくるはずですが、確か預金者のため、一定金額(数十万円程度)までの仮払い払戻し制度のような概算払い制度はあったかと思います。


●【ネット銀行の場合も同じですかね?】
⇒以下の保証対象の金融機関であれば、預金保険制度の適用に関しては全く同じです。

以下の預金保険機構の公式サイトによると、
例えば、PayPay銀行、セブン銀行、ソニー銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、auじぶん銀行、イオン銀行、大和ネクスト銀行、ローソン銀行、みんなの銀行、UI銀行、GMOあおぞらネット銀行、SBI新生銀行、あおぞら銀行 、SBJ銀行なども預金保険制度の対象になっていますね。
なお、詳細については、同サイトをご覧ください。


【預金保険制度対象金融機関】 ※預金保険機構公式HP
https://www.dic.go.jp/yokinsha/kikan.html
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

分かり易く書いて頂いて有難う御座います。

お礼日時:2023/10/07 22:04

ペイオフ対象外=預金保険機構が保護する。

ということでしょうから、1000万円までの預金と一緒で、保険が動きます。なので倒産した金融機関が払うわけではないです。
銀行と名が付いていれば、ネット銀行でも大丈夫なはずです。
参考
https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000105.html
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

お礼日時:2023/10/07 06:05

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