プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人のことでアドバイスください。

友人は製造メーカーの2代目、現社長は親父さんです。
基本的に”優良中小メーカー”で、事実上無借金で経営できるそうです。ところが、バブル後に多少銀行に世話になったこともあり、現在3億を借り入れ中。年間の金利が1000万円。当該銀行には1.5億の貯金があり、これをまず返済に充てようとすると、

「”担保預金”だから手をつけては駄目」

と銀行はいうそうです。(大体”担保預金”なんて言葉がある????)

別の預金から返済しようとしても、受け取らないそうです。

そこで質問ですが、

1.他行の貯金で1.5億円、返済の意思があるのに銀行が受け取らない場合、”供託”という手段は有効でしょうか?

2.銀行のいう”担保預金”なんて”担保”があるのでしょうか?よしんば、契約上”借金の条件として預金を積まなければならない(←大体こんな状況で借金など必要ないはず)”とあったとしても、その銀行の返済に使うなら、全く問題ないと思うのですが・・・・

社長は、過去銀行に世話になったこともあるので、今日まで”なぁなぁ”で済ませてきたようです。しかし、それは過去10年の金利支払いで恩義は十分返したはず、というのが2代目の考えです。

アドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

元、金融機関に勤務しておりました。


前段は机の上の回答、後段はぶっちゃけ回答します。

まず前段。
>(大体”担保預金”なんて言葉がある????)
預金担保は存在します。
もし、借入金が返ってこなくなったり、貴社が倒産したりした場合に、該当担保預金を、借金返済に充てるのです。
なお、預金を担保とする場合には、担保差入証を、借金を借りる人と、預金名義人 連名(借りる人=預金名義人ならば一人だけですが)で記入して銀行に定期預金証書と一緒に差し入れます。
そのような担保差入証を記入した覚えはないでしょうか

1.
供託については、私も旧業を離れて久しく、その職務歴でも、供託の経験はないので何とも言えませんが・・・・
そもそも、本当に預金が担保として差し入れとなってるのならば、まちがいなく供託は不可です。担保として差し入れている=銀行の許可なく預金の解約、他債務への弁済とかできませんから。

2.
担保預金は上記の通り存在します。
たとえば、3億借りるのに、1.5億の預金担保と、1.5億は会社社長の信用ということで借りられたりするわけです。
”ならば、3億じゃなしに、1.5億を信用で借りればいいじゃないか!!”とおっしゃると思いますが・・・・・
その会社、割引手形とかも短期借り入れもないのですね? だったら、1.5億の信用でも良いと思いますが、それだと、金利が預金担保の時より高めに設定する必要あります。

★ここからば、お待ちかねの? ぶっちゃけ予想モード★
>今日まで”なぁなぁ”で済ませてきたようです。
預金は置いてくれるは、お金は借りてくれるわで、銀行からすれば、最高の上得意様です。
銀行は、
・預金が多いほど
・借入金が多いほど
上得意様です。また、担当支店の成績も上がります。

可能性としてですが、
”社長、ちょっと借りといて~や~ うちの銀行、決算で本店からいじめられて、困ってまんねん!!”とか、該当銀行の支社長に泣きつかれて、借り入れした可能性はありますね。
これは、完全に、お付き合い借り入れです。
で、3億借りた当時の支店長は、ウハウハなワケです。
ただし、お付き合い借り入れしてあげたら、銀行に相応の貸しを作ったことにできるから、後に、不動産購入とかで、10億とか借りたいとかなったときに、有利に展開できるわけですけど・・・・それか、日々の小銭の集金って、今は銀行は集金なかなか来てくれないのですが、それを来てくれたり・・・
一面的に、お付き合い借り入れがメリットないとは言い切れません。
それに、
・借り入れ金利発生=支払利息で決算上は経費で落ちる。
http://shikaku.boo.jp/kaikei/archives/2005/09/po …
国に税金を払うくらいなら、支払利息を発生させて、それを銀行への将来への工作費用的交際費として考える人もいますので、対税務対策も考えるなら、単純に、借り入れが全く損と言うわけでもありませんが。

そこで、これらを踏まえて、
>これをまず返済に充てようとすると、
「”担保預金”だから手をつけては駄目」

上記のとおり、預金を増やして、借入金を増やす銀行員が成績いいのです。逆に、預金が減って借入金が減る銀行員が成績悪いのです。
・預金を借入金と相殺=預金残高も減り、貸し出し残高も減る
一番銀行員が嫌がるケースです。
しかも、9月に相談してませんか? やつら、9月の決算なんて時期に預貸し金相殺されたら、もう本店から大目玉食らいます。
ですので、
・本当に担保預金として入っている
・銀行が、うまく丸め込むために、担保預金とか言っている
どっちかじゃないかと。

★でも、
現在借入残が3億で、当該銀行預金1.5億で、1.5億だけ預貸金相殺してくれと言っても、銀行は、そのまま受けないのは、私から言えば当たり前ですが。
なぜなら、
・相殺後の1.5億の借入金に関しては、まったくの信用貸となってしまう。そうなると、保全不足となり、当初の、預金も見た金利条件では貸せなくなる(リスクに見合った金利を徴求しないといけないから。)

もし、借り入れ金をなくしたいなら、3億まるまる他銀行の預金をかき集めて、一気に消せないでしょうか? それなら、その銀行も絶対に拒めません。
ですが、一気に消したら、まちがいなく、その銀行のその会社に対する優遇配慮なりお付き合いは激減します。

まあ、いろいろ書きましたが、とりあえず、2点チェックしてください。
1.
「預金担保と言うことですが、預金担保差し入れ証を見せてください」
と、ひとこと言ってください。隠し録音くらいはしてもいいと思います。
2.
銀行の怪しい行為がなかったかどうかをチェック。
その銀行預金1.5億ですが、会社が3億を借り入れたすぐ直後に作成されたりしてないでしょうか?
たまに、巧妙な手段を使って、
・銀行がお金を貸す→貸したお金を定期にする
ということをする、不届きな銀行員がいます。
この行為は、歩積両建預金として、相当なグレー行為です。
http://money.infobank.co.jp/contents/H300150.htm
http://ameblo.jp/bhycom/entry-10001777667.html
>今日まで”なぁなぁ”で済ませてきたようです。
だったら、ここの点も、一応チェックしてみてください。

※預貸金相殺したい気持ちも分かりますが、1.5億の預金からは、3億貸してくれることあります。預金ゼロからは、1千万も貸してくれるかどうかわかりませんよ。今後の、会社の大きな借り入れ予定があるかとか、その辺の将来的なことも熟慮して、慎重に預貸金相殺は行ってください。あと、他に銀行取引あるなら、それらの銀行とも相談してみてもいいかも。他銀行が3.5億貸して、金利は低廉に設定、問題の銀行の貸出金3億を相殺、預金もうちに持ってきてなんていう、ズル賢い?銀行員がいるかもしれませんが。
あと、お抱えの税理士にも相談してみてください。

#3様おっしゃるように、億を越える融資の場合は、ひとすじなわでは行きません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ここに相談する前に友人に確認させればよかったのですが、相談後融資契約を確認したところ、

1.預金担保とはなっていない(担保は土地・建物だけ)
2.繰上げ返済の際の手数料の規定がある

つまり、銀行の担当者の言っていることは1.については”うそ”2.については、”ごまかし”であることが判明しました。
友人には次回面談時に契約を机上に置いて、「契約通り業務遂行しろ」と、もしそれでも担当者がごねるなら、「支店長を連れて来い、返済申し入れ以降の金利の返還を求める(これは日時の証拠が無いから事実上無理)」と切り返すようアドバイスしました。まぁ、これで解決するでしょう。

乗りかかった船なので、金融庁の相談所にTELにて相談・・「繰上げ返済については、金融庁として金融機関にガイドラインの提示はしていない=つまり、繰上げ返済を禁止しても違法でない。 預金担保を当該銀行の返済に充てることは、契約次第なので分からない」つまり、金融庁は「わたしゃ知らない、契約みて解決して」って態度でした。
そこで銀行協会へTEL。「繰上げ返済は、普通はできる。契約書にその手数料も明記があるはず。預金担保の使用目的も、本来の借り入れの返済に充てるなら、繰上げ返済と同じであり、担保の趣旨を考えれば、全く問題ない」との事でした。

ここで相談したのは、「私の常識」と「世間の常識」の温度差を確認する意味もあったのですが、当件に限っていえば、温度差は無いことが確認できました。

お礼日時:2008/09/26 18:22

>当初から”預金を担保にして借金した”のではないので


それは関係ありません。担保に入れるときの話の内容次第ですから。

ご質問にあるような巨額の融資の場合には単純にはいかないのですよ。
住宅ローンとかその他個人向けの融資とは話が違うのです。

安直に考えることは出来ないんです。

たとえばわかりやすく言うと、国がお金を借りるときには国債というものを発行しますよね。これは償還日が決まっています。もし国が急にお金が入ったからこの国債を償還日より前に返済してしまおうとしてもそれは出来ません。

つまり、融資と単純にいっても色んな形があり、必ずしもいつでも返済できる物ばかりとはいえないのです。

なのでどういう契約による物なのかなど詳しく見ない限りはわからないのです。もし契約上すぐに返済できない仕組みの物であれば、供託も出来ません。
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この回答へのお礼

>仕組みの物であれば、供託も出来ません。

なるほど、そのような契約もあるのですね。参考になりました。

お礼日時:2008/09/24 08:42

1.契約で禁止されていない返済方法であれば、相手が受け取らない場合は供託も有効です。


当該銀行の担保預金1.5億と他行の1.5億を合わせて返済することが契約上有効ならの話ですが。
また、供託(=融資契約が解除になっていない状況)した場合、月々の返済金を供託するのも一つではないでしょうか。
これは裁判などを経てもし負けた場合に、遅延損害金の発生にも影響するので、必要に応じてご検討を。
ただ、これはたとえ話であって、恐らくご友人のケースでは意味がないと思います。(理由は後述)

2.担保預金という言葉や概念はあります。
融資を受ける際に預金を担保にすることです。
質問者さんのご友人の場合、1.5億の担保で3億を借り入れているので、もし担保預金を返済に充てる場合、銀行は残りの1.5億を『無担保』で貸しているという状態になります。
これはおかしな話になるので、どの契約でも禁止しているはずです。
なので、1の供託等も意味があまりない(裁判で争っても負けるのでは?)ので、いかがなものかと思います。

本件は額も大きいので、もし契約に問題があれば弁護士に相談した方で処理をする事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私も正式に相談されたわけではないので、契約までチェックしておりません。確かに”契約”がすべてに優先するとは思うのですが、もし、契約に”繰上げ返済は禁止、あるいは、繰上げ時は元本全額返済”とでもあれば、3億のウチ1.5億の返済は不可となりますが、そのように”消費者に著しく不利な契約”などありえるのでしょうか?(サラ金ならありえそうですが、相手は銀行)。私は”住宅融資”位しか借金の経験がないのですが、元本の一部を繰り上げ返済し、金利負担を軽くするのは認められていますよね。

もちろん、銀行と裁判をするつもりはないでしょう。しかし、相手は社長・2代目が強く出ないことをいいことに、今までどおり”白黒つけずに金利だけ頂く”としか考えられません。ですから、相手に強く出るためにも、”供託は有効ですか”と質問させていただいた次第です。

また、当初から「1.5億を担保の3億借りた」のではないと思います。一時期は困った時も合ったようですから。ここ10年で貯金を貯めた結果、毎年の運転資金3億を借り(当然土地・建物が担保になっているでしょう)、貯金が結果として1.5億ある、っていう状態かと思います。

お礼日時:2008/09/23 22:32

>1.他行の貯金で1.5億円、返済の意思があるのに銀行が受け取らない場合、”供託”という手段は有効でしょうか?



この内容、事情がよくわかりませんのでなんともいえません。
契約内容がどうなっているのかがわからないと。詳しくは弁護士に相談してみましょう。

>2.銀行のいう”担保預金”なんて”担保”があるのでしょうか?
ありますよ。預金担保で検索してみてください。

>その銀行の返済に使うなら、全く問題ないと思うのですが・・・・
いえ、だめですね。融資金全体に対する担保ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>契約内容がどうなっているのかがわからないと。
そうですね、契約内容がわからないと、判断できないですよね。

>預金担保
ありましたね。でも、回答2のお礼にも書きましたが、当初から”預金を担保にして借金した”のではないので・・・2代目の話からすると、担当者が返済を受けたくないから、言っているってな感じです。相手がそういったら、「契約のどこに書いてある」って切り返せばいいんでしょうけど、どうも社長・2代目もそういう交渉は得意でないらしい・・・

お礼日時:2008/09/23 22:38

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