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教えてください。戸籍の本籍を変更す場合、運転免許等何か変更しないといけないんでしょうか?
すみませんが宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

ごめんなさい。


大体、本籍ってどんな場所を指すのでしょうか?
本籍はあるけど、特に関係無い方々が多くいられます。
どうなんでしょうか?
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「婚姻」「離婚」「養子縁組」「分籍」etc・・


これらの届出の場合、事件本人が
本籍を変更する可能性が出てきます。
転籍に限らず、あなた自身について
本籍が変わる事例が生じた場合、
本籍を届け出ているものについては全て
いずれにしてもいつかは本籍を変更する
処理がなされないといけないですよね。
あなたについての登録事項に変更が
生じたのですから。
運転免許も、本籍が変わった事による
変更届は必要なはずです。
本籍の変更について、住所の変更について、
これらの通知が公安委員会あてに発行される
わけではないんですよ。残念ながら。
問題は、即やらなければならないのか。
更新申請時でいいのかという問題だと思います。
所管の警察署に問い合わせて下さい。

ただ、公文書の中でも住民票は別です。
住民記録係にあてには戸籍の変更に関する
通知を発行し、所管の住民記録係で住民票を
変更してもらっています。
なので、本籍が変わった事で、住民票の係あてに
何かの届出を出すことはありません。
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 こんにちは。

以前,戸籍事務をしていました。何でも聞いてください。

>戸籍の本籍を変更す場合、運転免許等何か変更しないといけないんでしょうか?

 逆ですね。本籍を変更してから,免許証の本籍を変更するんです。

 戸籍の変更を「転籍」と言います。これは,役所の戸籍担当部署に「転籍届」と言うものを出せばすぐに変えられます。許可等は要りません。
 但し,「転籍届」は戸籍の筆頭者(戸籍の一番最初に書かれている人)からしか提出できません。
 また,戸籍単位でしか変えられませんから,あなたの戸籍に何人か一緒に載っている場合は,全員の本籍が変わります。あなただけを変えることはできません。

(例)
・あなたが未婚の場合
 ご両親やご兄弟といっしょに戸籍が作られているはずですから,筆頭者は通常,お父さんです(養子さんの場合は,お母さんの場合もあります)。
 お父さんが「転籍届」を出し,全員の本籍が変わります。

・あなたが既婚の場合
 あなたが筆頭者です(養子さんの場合は,奥さんの場合もあります)。ご夫婦と,もしお子さんがおられたらお子さんの本籍が変わります。

(参考)
・提出できる自治体
 本籍地(本籍を置いている自治体),住所地(住民票を置いている自治体)
・書類
 転籍届(役所でもらってください)
 戸籍謄本(本籍地に出す場合は不要です)
・費用
 無料

 補足が必要でしたらどうぞ。
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